相談の広場
最終更新日:2007年11月29日 10:49
特例有限会社を経営しています。
このたび経理責任者が定年により退職し
嘱託扱いで現在も働いています。
経理はすべて責任者に任せています。
その責任者が雇用保険申請するので退職の証明書を
作っていたのですが、
そもそも会社から給料をもらえるのに
雇用保険も一緒にもらえるのですか??
もし違法な場合会社の対応としてどうすれば
良いですか??
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> 定年退職後に嘱託で給与を受け取っているが、さらに雇用保険からもお金がもらえるのはなぜ?ということですよね。
>
> 雇用保険には
>
> 高年齢雇用継続給付金
>
> というものがあり、60歳到達時の賃金から大きく減額(15%以上)した場合に本人に給付金が受給できる場合があります。
> おそらくこの給付金の申請書だと思いますが。
>
> この給付金は2ヶ月ごとに申請をし、給付金が支給されます。
>
> くわしくは
> http://www.d9.dion.ne.jp/~iwase-s/desktop/seido/old-person/index.html
ご返答ありがとうございます。
ちなみにこの人は66歳なんですが・・・。
> みなさんご親切にありがとうございます。
>
> 本人に確認したところ
>
> 退職したときに一回だけ雇用保険をもらったといってました。
>
> 高年齢求職者給付金制度を知らないといってました。
>
> 嘱託でいられるのに雇用保険はもらえるのですか?
>
> 本人は一度退職扱いになったので1回ならもらえると
>
> 言っていました。本当ですか??
雇用保険といっても給付の種類が多いため
何の給付なのか内容を確認されることが必要です
65才以上では基本手当ては支給されません
かわりに高年齢求職者給付金が支給されます
高年齢求職者給付金
65歳を越えて引き続き雇用されている高年齢継続被保険者が離職し、労働の意志および能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態でにある場合で、離職の日以前1年間のうちに被保険者期間が6ヶ月以上ある場合、基本手当に代えて高年齢者求職者給付金が一時金として支給されます。
被保険者で
あった期間 給付金の額
(基本手当日額)
1年未満 30日分
1年以上 50日分
蛇足ですが、労働保険関係今後は企業法務でなく労務管理に
投稿したほうがいいですよ
> この後、嘱託でいられるにもかかわらず、通常の失業保険申請を知らないところでされていてました。
> 違法ではないですか?
通常の失業保険って、一般被保険者の
基本手当てのことですか?
退職日、離職票提出日、認定申告提出日と年齢(65才
との関係)はどうなっていますか?
嘱託の現在の出勤日数と週労働時間はどうなっていて
現在雇用保険の対象ですか?
また退職日と嘱託雇用日の関係がどうなっているか
契約書での内容確認が必要です(継続勤務か
一日でも雇用契約があいているのか)
スレを見る限りでは違法の可能性がありますが
上記内容だけではなんともいえません
本人に直接確認するのば一番早いと思いますけど。
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