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税務管理

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健康保険被扶養者(異動)届について

著者 つまめこ さん

最終更新日:2007年12月02日 21:01

素人で初めて投降します。よろしくお願いします。

従業員Aは今年5月に結婚し、それに伴いAの配偶者Bは4月に退職しました。
Bは4月迄で103万以上の所得がありました。
また現在は公共職業訓練校に通い、給付金を得ています。
基本手当が日額5500円程度で来年3月まで通学予定)

Bは扶養に入ることは可能でしょうか?
ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 健康保険被扶養者(異動)届について

著者労務管理さん

2007年12月03日 14:47

> 素人で初めて投降します。よろしくお願いします。
>
> 従業員Aは今年5月に結婚し、それに伴いAの配偶者Bは4月に退職しました。
> Bは4月迄で103万以上の所得がありました。
> また現在は公共職業訓練校に通い、給付金を得ています。
> (基本手当が日額5500円程度で来年3月まで通学予定)
>
> Bは扶養に入ることは可能でしょうか?
> ご回答いただきたく、よろしくお願いいたします。

ご質問の件ですが、健康保険上の扶養に入ることは可能です。というのも、健康保険上の扶養は今年中の収入要件を見るのではなく、将来に向かってという面の収入要件を見ることになっていたと思います。よって、
130万/12月=108,333/月 の金額を将来に向かって得られないのであれば扶養要件に該当すると見ていただけるはずです。

また、税法上の扶養は103万を超えているため、今年の扶養に入れることはできません。収入により配特を取れるかどうかというところかと思います。

Re: 健康保険被扶養者(異動)届について

著者つまめこさん

2007年12月03日 16:24

> ご質問の件ですが、健康保険上の扶養に入ることは可能です。というのも、健康保険上の扶養は今年中の収入要件を見るのではなく、将来に向かってという面の収入要件を見ることになっていたと思います。よって、
> 130万/12月=108,333/月 の金額を将来に向かって得られないのであれば扶養要件に該当すると見ていただけるはずです。
>
> また、税法上の扶養は103万を超えているため、今年の扶養に入れることはできません。収入により配特を取れるかどうかというところかと思います。


ご回答いただきましてありがとうございます。

従業員Aには「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目に
Bの署名ももらった上で提出したいと思います。
余談ですが、Bの収入は103万以上、141万以下とのことですので、配偶者特別控除にあたるわけですよね?

この場合Bは来年の確定申告は自身で行わなくて大丈夫なのでしょうか?また、Bは養老保険に加入しており、B自身の口座から引き落としがされているとのこと。

初歩的な質問ばかりでお恥ずかしいのですが
ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

Re: 健康保険被扶養者(異動)届について

著者労務管理さん

2007年12月03日 19:06

> ご回答いただきましてありがとうございます。
>
> 従業員Aには「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目に
> Bの署名ももらった上で提出したいと思います。
> 余談ですが、Bの収入は103万以上、141万以下とのことですので、配偶者特別控除にあたるわけですよね?
>
> この場合Bは来年の確定申告は自身で行わなくて大丈夫なのでしょうか?また、Bは養老保険に加入しており、B自身の口座から引き落としがされているとのこと。
>
> 初歩的な質問ばかりでお恥ずかしいのですが
> ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

確定申告の件ですが、退職時には年末調整はされていないと思いますので、年内の所得が確定した時点での確定申告は必要です。
旦那さんのほうでは年末調整時に配得を申告するか、確定申告にて配得を申告するか選択してください。
Bさんの確定申告字には養老保険の保険料控除はもちろんですが、5月以降に国保・国年等支払があればそれらも控除できます。
そこら辺は旦那様の収入との兼ね合いもありますので、うまく調整してみてください。
(どちらの控除にしたほうが得かという事です。)

また、3枚目に署名押印ということは、忘れずに第3号もされるとのことですよね。
健康保険扶養手続き&第3号手続き両方お忘れなく♪

Re: 健康保険被扶養者(異動)届について

著者つまめこさん

2007年12月04日 17:50

>
> 確定申告の件ですが、退職時には年末調整はされていないと思いますので、年内の所得が確定した時点での確定申告は必要です。
> 旦那さんのほうでは年末調整時に配得を申告するか、確定申告にて配得を申告するか選択してください。
> Bさんの確定申告字には養老保険の保険料控除はもちろんですが、5月以降に国保・国年等支払があればそれらも控除できます。
> そこら辺は旦那様の収入との兼ね合いもありますので、うまく調整してみてください。
> (どちらの控除にしたほうが得かという事です。)
>
> また、3枚目に署名押印ということは、忘れずに第3号もされるとのことですよね。
> 健康保険扶養手続き&第3号手続き両方お忘れなく♪


ご親切にご指導いただき本当に感謝します。
ありがとうございました。

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