相談の広場
また教えていただけると幸いです。生命保険料控除を受けられる条件として「保険金などの受取人のすべてが所得者本人又は配偶者や親族であること」と年末調整の手引きに載っています。ということはこういうことに
なるのでしょうか?
1.離婚した前妻が保険金の受取人になっている場合は生命保険料控除を受けられないという理解でいいでしょうか?
2.離婚した前妻との間にある子(前妻に親権)が保険金の受取人になっている場合も生命保険料控除を受けられないという理解でいいでしょうか?
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