相談の広場
継続的品物の売買に関しての「売買契約書」取り交わしに対しての印鑑証明書に関して教えて下さい。
弊社が買う立場で、売り主の会社から売買契約書を受取りました。署名欄に乙が二つあり、一つは会社として署名・代表者印を、一つは社長個人の名前・実印の押印を求められました。印鑑証明書も代用者印・個人両方を求められました。私が知っている限りでは代表者の署名、押印、印鑑証明書の提出が通常のことだと思っていたのですが、社長個人の署名押印、印鑑証明提出を求められることもあるのでしょうか?個人名でも署名することはよくある話なのでしょうか?
また、この契約書には収入印紙を貼らないようです。(先方の説明)このような契約書は効力があるのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ございません。どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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> 継続的品物の売買に関しての「売買契約書」取り交わしに対しての印鑑証明書に関して教えて下さい。
> 弊社が買う立場で、売り主の会社から売買契約書を受取りました。署名欄に乙が二つあり、一つは会社として署名・代表者印を、一つは社長個人の名前・実印の押印を求められました。印鑑証明書も代用者印・個人両方を求められました。私が知っている限りでは代表者の署名、押印、印鑑証明書の提出が通常のことだと思っていたのですが、社長個人の署名押印、印鑑証明提出を求められることもあるのでしょうか?個人名でも署名することはよくある話なのでしょうか?
> また、この契約書には収入印紙を貼らないようです。(先方の説明)このような契約書は効力があるのでしょうか?
> 初歩的な質問で大変申し訳ございません。どなたか教えて下さい。
> よろしくお願い致します。
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契約書に、下記条文が記載されていませんか。
「商品の売甲の保証人は、甲と連帯し、甲の債務につき履行責任を負う。
乙の保証人は乙と連帯し、乙の債務につき履行責任を負う。」
継続的に取引をする場合、基本契約書を作り、違約金、保証人など基本的なことを決めておくと有利とされます。
これにより、保証人は継続的に発生する債務を保証することになります。これを根保証と言います。また、保証の限度(極度額)を決め ています。これを限定根保証と言います。取引が増えてきたら、極度額を増やすと良いでしょう。
極度額を決めない場合もあります。それを 包括根保証 と言います。
保証人が所在住所に存在する証明として、印鑑証明証の提出を求めていますね。
売買契約書は、金額の如何にかかわらず非課税ですが、売買取引基本契約書のような継続的取引の基本契約書は、4,000円となります。ご質問の内容では「継続取引」と考えられますので印紙添付が必要です。
こりらっくまさん
ご参考まで補足させていただきます。
1.私の30年以上、数社における経験から、普通の取引契約書において、印鑑証明書の提出を求められるケースは稀です。通常は社名、代表者の記名(署名ではない)、捺印が普通です。捺印も実印ではない代表者印を使うケースも多々あります。(なお、今回のケースはhoroshimakaraさんのご指摘のように代表者の保証を取り付ける意図が濃厚ですので確認ください。)
2.「継続的取引=4000円の印紙が必要」と思っていらっしゃる方も少なくないのですが、そんなことはありません。本案件もそういうケースかもしれません。取引条件のうち、目的物の種類、数量、単価、支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法などを明記している場合が7号文書に該当し、4000円になります。裏返せば、それらの記載がないときは売買契約であれば不課税になり、請負なら200円になります。本件もそのように契約書がなっているかもしれませんので確認されたらいかがでしょうか?(なお、いさおさんがご指摘のように印紙が必要で印紙が貼付されていなくても契約書としては有効です。)
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