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売買契約書に押印する印鑑証明に関して

著者 こりらっくま さん

最終更新日:2007年12月21日 10:10

継続的品物の売買に関しての「売買契約書」取り交わしに対しての印鑑証明書に関して教えて下さい。
弊社が買う立場で、売り主の会社から売買契約書を受取りました。署名欄に乙が二つあり、一つは会社として署名・代表者印を、一つは社長個人の名前・実印の押印を求められました。印鑑証明書も代用者印・個人両方を求められました。私が知っている限りでは代表者の署名、押印、印鑑証明書の提出が通常のことだと思っていたのですが、社長個人の署名押印、印鑑証明提出を求められることもあるのでしょうか?個人名でも署名することはよくある話なのでしょうか?
また、この契約書には収入印紙を貼らないようです。(先方の説明)このような契約書は効力があるのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ございません。どなたか教えて下さい。
よろしくお願い致します。

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Re: 売買契約書に押印する印鑑証明に関して

著者いさおさん

2007年12月23日 16:09

株式会社において、代表取締役は、会社に対して受任者の地位にあるに過ぎません。従って、当然に、会社債務につき直接的に責任を負担する訳ではありません。

 しかし、現実には、保証人を求められるケースもあると思います。

 結果としては、当事者間の話し合いによって決める事になると思います。

 ちなみに、当社の場合は、社長個人の保証はありません。


 印紙の無い契約書については、印紙税法上は違反ですが、契約自体は有効になります。

Re: 売買契約書に押印する印鑑証明に関して

著者hiroshimakaraさん

2007年12月24日 08:56

> 継続的品物の売買に関しての「売買契約書」取り交わしに対しての印鑑証明書に関して教えて下さい。
> 弊社が買う立場で、売り主の会社から売買契約書を受取りました。署名欄に乙が二つあり、一つは会社として署名・代表者印を、一つは社長個人の名前・実印の押印を求められました。印鑑証明書も代用者印・個人両方を求められました。私が知っている限りでは代表者の署名、押印、印鑑証明書の提出が通常のことだと思っていたのですが、社長個人の署名押印、印鑑証明提出を求められることもあるのでしょうか?個人名でも署名することはよくある話なのでしょうか?
> また、この契約書には収入印紙を貼らないようです。(先方の説明)このような契約書は効力があるのでしょうか?
> 初歩的な質問で大変申し訳ございません。どなたか教えて下さい。
> よろしくお願い致します。

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契約書に、下記条文が記載されていませんか。
「商品の売甲の保証人は、甲と連帯し、甲の債務につき履行責任を負う。
乙の保証人は乙と連帯し、乙の債務につき履行責任を負う。」
 継続的に取引をする場合、基本契約書を作り、違約金保証人など基本的なことを決めておくと有利とされます。
これにより、保証人は継続的に発生する債務を保証することになります。これを根保証と言います。また、保証の限度(極度額)を決め ています。これを限定根保証と言います。取引が増えてきたら、極度額を増やすと良いでしょう。
極度額を決めない場合もあります。それを 包括根保証 と言います。
 保証人が所在住所に存在する証明として、印鑑証明証の提出を求めていますね。

 売買契約書は、金額の如何にかかわらず非課税ですが、売買取引基本契約書のような継続的取引の基本契約書は、4,000円となります。ご質問の内容では「継続取引」と考えられますので印紙添付が必要です。

Re: 売買契約書に押印する印鑑証明に関して

著者トライトンさん

2007年12月25日 10:40

こりらっくまさん
ご参考まで補足させていただきます。

1.私の30年以上、数社における経験から、普通の取引契約書において、印鑑証明書の提出を求められるケースは稀です。通常は社名、代表者の記名(署名ではない)、捺印が普通です。捺印実印ではない代表者印を使うケースも多々あります。(なお、今回のケースはhoroshimakaraさんのご指摘のように代表者の保証を取り付ける意図が濃厚ですので確認ください。)

2.「継続的取引=4000円の印紙が必要」と思っていらっしゃる方も少なくないのですが、そんなことはありません。本案件もそういうケースかもしれません。取引条件のうち、目的物の種類、数量、単価、支払方法、債務履行の場合の損害賠償の方法などを明記している場合が7号文書に該当し、4000円になります。裏返せば、それらの記載がないときは売買契約であれば不課税になり、請負なら200円になります。本件もそのように契約書がなっているかもしれませんので確認されたらいかがでしょうか?(なお、いさおさんがご指摘のように印紙が必要で印紙が貼付されていなくても契約書としては有効です。)

Re: 売買契約書に押印する印鑑証明に関して

著者こりらっくまさん

2007年12月26日 16:23

hiroshimakara様ありがとうございます。

詳しく説明を頂戴できたので、なぜ印鑑証明の提出を求められたのか理解できました。
今回の契約書では限度額が記載されていなかったのでhiroshimakara様が書いて下さった包括根保証に該当し、それに伴っての保証人の印鑑証明の提出を求められたのですね。
今回のことで勉強になりました。
回答ありがとうございました。

Re: 売買契約書に押印する印鑑証明に関して

著者こりらっくまさん

2007年12月26日 16:29

いさお様ありがとうございました。

代表取締役が会社債務の責任を負担する訳でないのですね。
今回は本当に勉強になりました。
今まで契約書の取り交わし業務に携わっていなかったので不安でしたが、回答を頂戴して安心しました。

本当にありがとうございました。

Re: 売買契約書に押印する印鑑証明に関して

著者こりらっくまさん

2007年12月26日 16:35

トライトン様 回答ありがとうございます。

本当に勉強になりました。
弊社はまだまだ小さい会社で、このような業務に詳しい者がいない為、トライトン様のように経験豊富な方からアドバイスを頂戴出来ると安心します。
今回の案件がどのようなケースなのか認識できました。
また、文書の該当により印紙金額の違いがあることもわかり大変勉強になりました。
本当にありがとうございました。

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