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共済などの給付について

著者 ちびこ さん

最終更新日:2007年12月23日 19:55

会社負担で共済のようなものに福利厚生の一貫として毎月\500払っています。
慶弔関係で事由が発生すれば、給付されるようになっていますが、会社としては、慶弔規程がある関係上、共済からの給付はしないとの考えです。

死亡の際の会社規程          :10万円支払い
共済から給付(会社としては社員へは渡さない):30万円
他に、中小企業退職金共済及び個人名義で会社負担で保険加入しており、退職金として支給をする事としています。

万が一、社員の死亡などがあった場合、共済から給付された30万円は、社員へ渡さない事としている件について、問題などないでしょうか?
規程10万円+共済給付金30万円=50万円でなくてよいのかという事です。
遺族からの訴訟になりかねないと懸念しています。
ちなみに
・共済のガイドブックを社員へ配布(給付される案件の明記あり)
・この共済に関する会社の決まり事を配布(給付されない旨を明記)


どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 共済などの給付について

著者あお空さん

2007年12月24日 17:09

> 会社負担で共済のようなものに福利厚生の一貫として毎月\500払っています。
> 慶弔関係で事由が発生すれば、給付されるようになっていますが、会社としては、慶弔規程がある関係上、共済からの給付はしないとの考えです。
>
> 死亡の際の会社規程          :10万円支払い
> 共済から給付(会社としては社員へは渡さない):30万円

そうした共済契約に加入することにつき各従業員の承認を得た上で、保険料の全額を会社が負担しているのであれば、保険料の全額を会社が受領するという制度をとっている例はたくさんあります。社員全員が加入しているのであれば、給与所得とはならないため、従業員の税負担もなく損害がありませんので従業員側からの訴訟というのは考えにくいと思います。

ただ本件で気になりますのは、保険金を30万円受領していながら、従業員には10万円しかお渡ししていないことです。こうした共済掛金は、一般に福利厚生費としてその2分の1が損金算入されていますが、保険金の受領により会社が多額の利益を得るとなった場合、福利厚生の趣旨から逸脱しているとみなされ、税務署から指摘を受ける可能性が出てきます。

従って、そうした点も含めて公明正大に運用しようとお考えなのであれば、慶弔規程の10万円を30万円に変更するのがもっとも望ましいと思われます。
少なくとも、従業員が死亡した場合に会社が支出する香典・花代・葬儀お手伝い費用等を含めて30万円程度にはなるようにはしておくべきでしょう。

Re: 共済などの給付について

著者ちびこさん

2008年01月09日 19:59

回答、ありがとうございます。

死亡の共済金を受取る(会社)には、死亡診断書などの必要書類を提出しなければならず、その費用を遺族に負担させて、遺族へ低額の弔慰金(共済金より低額)しか支払われないのは問題ないのだろうかと思っていました。
また、他にも社員の死亡保険金の受け取りが会社(掛け金=会社負担)となっており、社員へ支払われない場合、判例で会社が負けていると認識しておりました。

ですが、退職金弔慰金が十分であれば、心配する事はないと理解してよろしいのでしょうか?
どれくらいの金額が十分であるかという点が問題かと思いますが、保険金の何%くらいとかいう目安はあるのでしょうか?

度々、申し訳ありません。
よろしくお願いします

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