相談の広場
A組合(9000名)とB組合(900名)があり、
A組合とは年末一時金3か月分で妥結した。
しかし、B組合は3か月分プラス5万円を要求している。
会社として、B組合との妥結を待たずに、A組合と年末一時金3か月分で妥結した金額で支払ってよいか?
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> A組合(9000名)とB組合(900名)があり、
> A組合とは年末一時金3か月分で妥結した。
> しかし、B組合は3か月分プラス5万円を要求している。
> 会社として、B組合との妥結を待たずに、A組合と年末一時金3か月分で妥結した金額で支払ってよいか?
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使用者には、働く方にたいして「平等取り扱い義務」、「中立保持義務」をとることが求められています。
会社内に多数組合と少数組合が併存する場合、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められます。また、法的地位に差はなく、等しく団結権、団体交渉権、労働協約締結権等を行うことが保障されています。
このことの当然の帰結として、使用者には、各組合をそれぞれ独自の交渉相手として承認、尊重し、団体交渉やその他の労使関係の局面において各組合を平等に取り扱い、各組合に対し中立的な態度をとることを求める、平等取り扱い義務、中立保持義務が課せられています。
平等取り扱い、中立的な態度の保持といっても、現実問題として、各組合の組織人員に大きな開きがある場合、各組合の持つ交渉力の差により獲得できる労働条件に格差が生じたとしても、このこと自体は法的な問題にはなりません。
また、使用者が、会社内の統一的な労働条件形成のため、多数組合との団体交渉及び合意を中心にして運営することは、よく使われる方法のようです。
使用者が、このように、各組合の組織力、交渉力に応じた合理的、合目的的な対応をすることは、平等取り扱い義務、中立保持義務に反するものではないとされています。
合理的、合目的的とみられる使用者の行為であっても、少数組合に対する団結権の否認や組合弱体化の意図が認められる場合には、不当労働行為の成立を認めうると解されています。
例えば、賃上げ交渉において、使用者が、多数組合は抵抗なく受け入れるが少数組合はその運動路線上受け入れ難い前提条件を意図的に掲げ、受諾した多数組合には賃上げを行いながら、反対し続ける少数組合に対しては同条件に固執して交渉を妥結させず賃上げを行わないような場合です。
使用者が両組合の運動方針の違いを利用してそのような結果の招来を図ったなど、使用者に少数組合弱体化の意図が認められる場合には、不当労働行為の成立が肯定される可能性があります。
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