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著者 わしわし さん
最終更新日:2008年01月11日 14:01
労務管理とは違うかもしれないんですが・・・。 在職老齢年金について教えてください。 65歳未満で在職老齢年金の対象になる人の場合、総報酬月額と1ヶ月あたりの年金との合計が28万円を超えると支給停止になると聞きました。調べてみるとここでいう年金とは厚生年金の報酬比例部分だけと書いてあるのですが、例えば国民年金を繰り上げ支給していた場合は計算に含めなくてよいということでしょうか? いまひとつ年金の仕組みが分からず自分なりに調べましたが納得できません。
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著者やまみちさん
2008年01月11日 15:01
国民年金は含めませんので、給料との調整はありません。 総報酬月額「相当額」となっていると思います。 算定基礎などで決定された標準報酬月額と、前1年間の標準賞与の1/12を足した金額です。 また報酬比例部分だけではなく、定額部分も支給されていればここも調整対象です。 定額部分が始まると加給年金が出ることがありますが、加給年金の額自体は調整の計算には含めません。調整の結果、年金が全額停止になれば加給年金も全額停止、報酬比例・定額が少額でも支給されれば加給年金は全額支給されます。
著者わしわしさん
2008年01月11日 15:45
さっそくの回答ありがとうございます。国民年金であれば繰上げ支給していても含めなくていいのですね。 でも、その後の文章をみたら報酬比例部分と定額部分のことが書いてありますが、これは特別支給の老齢厚生年金の場合だと報酬比例部分+定額部分の月額と給与(総報酬月額相当額)の合計金額が28万円を超える場合が支給停止対象と解釈していいのでしょうか? すみません、とにかく厚生年金の報酬比例部分ばっかり頭にあるので教えてください
2008年01月11日 16:23
生年月日によって、定額部分の支給開始年齢が違っています。 定額部分が支給されるようになれば、こちらも調整の計算に含めることになります。 逆に、計算に含まれないのは、加給年金です。
著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2008年01月12日 09:26
国民年金の繰り上げ支給を受けている方が、厚生年金に加入すればその国民年金の繰り上げの分は全額その期間支給停止になります。ですから繰り上げ支給を受けている内容を本人に確認してください。
著者井村社会保険労務士事務所さん (専門家)
2008年01月12日 10:55
まことに恐れ入りますが、補足させていだきます。平成6年改正法附則第7条第2項の規定により、老齢基礎年金の支給繰上げは、昭和16年4月1日前に生まれた人に限り、被保険者である間、支給停止されるようになっています。
2008年01月15日 09:03
みなさんありがとうございます。ということは繰上支給の国民年金(老齢)について ①昭和16年4月1日前生まれの人 →厚生年金の被保険者期間中は全額支給停止 ②昭和16年4月2日以降生まれの人 →厚生年金の被保険者期間中でも支給可 ちなみに②の場合、国民年金なので在職老齢年金の支給停止計算(年金月額+標準報酬月額相当額)には含めなくてもいいということですよね?
2008年01月15日 09:38
①、②ともおっしゃるとおりです。②について繰上げの老齢基礎年金は在職支給停止の計算には含まれず、全額支給されることになります。
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