相談の広場
初めて投稿させていただきます。
総務課のマネージャーになり、初めて役員規程を読ませていただき「役員台帳を備え、これに必要事項を記入するものとし、この事務は総務課で所掌する」となっていることを知りました。
しかし、総務には役員台帳というものがなく、現在の役員も知らないようです。
規定の物があるのでしょうか?また、どんな内容で作成すればいいのか教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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新米マネージャー様
こんにちは。
当社では、「労働者名簿」を役員・従業員問わず作成し、役員のものを「役員名簿」とタイトル
を変更して管理しています。
新米マネージャーさんがお問い合わせの「役員台帳」とはタイトルは違いますが、イメージと
しては、そんなに遠くないと思います。
役員は、株主総会で選任(再任)のときに主な経歴や、兼務がある場合は記載することが必要になる
ため、きちんとしたものを整備しておくほうがよろしいかと思います。
ただし、今まで御社では「役員台帳」というものがなくても実務面では問題にならなかったこと
も事実ですので、この機会に「役員規程」自体を見直すのも一考かとも思います。
つまり、次のステップで検討されてはいかがですか。
1)役員規程に役員台帳の作成が規定 → 作成していなければ社内コンプラ違反(現状)
2)実務上「役員台帳」は不要(または、別の帳票で管理されている) → 「役員規程」を改
訂し「役員台帳」作成条項を削除
3)「役員台帳」は必要であり、今後作成 → 社内で記載事項・フォーマットを検討し作成・管理
「役員台帳」は法定書類ではないようですので、上記をご参考にご検討していただいてもいいか
と思います。
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