相談の広場
最終更新日:2008年01月15日 11:15
こんにちは。初めて質問させていただきます。
私の勤める会社では、資格取得の為に学校に通う社員について、費用面で支援する取り組みを始めようとしているところです。
但し、資格取得後すぐに退職されては困るので、借用書を取って費用を無利子貸与するという方向で検討しているのですが、この場合、何か気をつけておくべきてんはあるでしょうか?(ex.役所への届出、税務上の注意点etc...)
漠然とした内容の質問で恐縮ですが、アドバイスいただければ助かります。
なお、返済方法は資格取得者に毎月支給される資格手当の一部から返済していってもらう事を考えています。
以上、宜しくお願いいたします。
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ご参考になるかと思い添付しておきます。
あるリース業界の社内規程規則作成時の参考資料として使用しました。
参考資料は、必要経費として返済は求めておりません。
<自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程>
http://www.roumu.com/kitei/kyouiku/nouryoku_shien.doc
<社外研修受講申請書>(必要費用なども参考資料の添付を求めております)
http://www.roumu.com/shosiki/kenshu_jukou_shinsei.doc
<社外研修受講報告書>(研修終了後、終了証或いは合格証書 不合格葉書のコピー添付)
http://www.roumu.com/shosiki/kenshu_report.doc
所得税法の問い合わせ
<従業員に支給する学資金>
http://www.tkcnf.or.jp/zeimuqa/cgi-bin/LEXKeyMark.cgi?query=%28+%bd%ea%c6%c0%c0%c7+%7c+%b9%f1%b2%c8%bb%ee%b8%b3+%7c+%b8%a6%bd%a4%c8%f1+%29&whence=41&max=1&sort=score&listmax=878
(業種が異なりますが、資格取得に関しての学資金について税法上の説明です。)
資格取得は企業にとっても社員教育、育成の過程で必要とされることと思います。
資格資金貸出後の返済計画方法は取得後(試験終了後)月次給与天引きでの返済を求めておりました。(貸出資金により、12~24回、多額の場合は賞与からの天引き方法もありました)
その際には、「資格取得費用貸出契約書」を求めております。
その研修費用とか国家資格取得費用については所得税法上も課税対象としない場合があります。ご不明の点は、税務署へのお問い合わせが良いと思います。
取得後、社員が退職などする場合、返済金があるときですが、退職金からの天引き、それができない場合は、返済実行を求めておりました。
こんにちは、初心者マークさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.資格取得後すぐに退職されては困るので、借用書を取って費用を無利子貸与するという方向で検討しているのですが、この場合、何か気をつけておくべきてんはあるでしょうか?
A.まず最初に申し上げておきたいのは、「資格取得後すぐに退職されては困る」という思いは重々分かりますが、結局のところ、“引き止めようはない”でしょうね。
理由は、憲法に『職業選択の自由』が定められてあり、仮に借用書じゃなく誓約書みたいなものであっても、それほどの拘束力はないからです。
→高級官僚が、国費で海外留学してMBAの資格を取り、帰国後すぐに退官するのが問題になっているのを新聞紙上等でご覧になったことはないでしょうか?
結局の落とし所は、帰国から退官までの期間に応じ、費用を返還するということになったと記憶しております。
よって、費用を会社が負担(支援)することは、従業員教育上大いに推奨できるお話ですが、資格取得後の退職まで意識することは無意味に思えます。
御社に魅力があれば、取得後であっても離職しないはずなんですから…。
前置きがかなり長くなりましたが、ご質問に戻りますと、借用書を取って“貸与”する、つまり、後日本人から回収するわけですから、それ自体は問題ありません。
ただし、『無利子』ということなので、税務上“(当然課すべき利子相当分が)給与扱い”に認定される可能性が高いです。
正直、私は税務の専門家ではありませんので、その当りの見解は、税務署or顧問税理士等にご相談ください。
Q2.返済方法は資格取得者に毎月支給される資格手当の一部から返済していってもらう事を考えています。
A.Q1にも一部絡む話ですが、本件費用の返済に関するする労使協定(『賃金から一部控除して支払うとき』に該当)が必要かと思います。尚、協定の提出先は管轄の労働基準監督署です。
また、資格手当の減額で控除を対応をお考えのようですが、それであれば、給与が減ることになりますので、処理としては問題があるといえます。
よって、控除側で“貸付金返済”等の欄を新設し、そこで当該貸付金を控除すべきでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
余談ですが、弊社の場合は、初回の受験費用とテキスト代だけを会社負担としております。
理由は、Q1で触れた理由と、資格自体は『本人のもの』、つまり、他社でも・一生の間使えるからであり、かつ、合格後は資格手当でそれに費やしや時間や費用を“補填する”と考えているからです。
よって、私見ですが、制度立ち上げ時に貸与する趣旨(理念)・負担する範囲・限度額・貸与年数をきちっと決めておかないと、単なる垂れ流しになりますよ。
以上
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