相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

大幅な減俸による社会保険料改定について

最終更新日:2008年01月25日 11:11

税務とは違うかもしれませんが質問させてください。

現顧問契約⇒来期より再度顧問契約しますが、大幅に報酬が下がります。

契約後も引続き毎日出社し勤務しますので、社会保険は継続します。
その際の社会保険の手続きについて、確認の意味でお聞きしたいのですが、月額報酬変更届を出して、3ヵ月後から新しい社会保険料で計算すれば良いのですよね?

大幅に報酬が下がるので、現在の社会保険料を新しい報酬になってからも引き続き3ヵ月徴収すると手取りが低くなってしまうのは仕方ないですよね。

間違っていたらいけないと思いまして。。

また、その他注意すべき点があったらご指南下さい。
よろしくお願い致します。

以上

スポンサーリンク

Re: 大幅な減俸による社会保険料改定について

著者まゆりさん

2008年01月25日 11:27

こんにちは。

>再契約後も引続き毎日出社し勤務しますので、社会保険は継続します。
その際の社会保険の手続きについて、確認の意味でお聞きしたいのですが、月額報酬変更届を出して、3ヵ月後から新しい社会保険料で計算すれば良いのですよね?
>大幅に報酬が下がるので、現在の社会保険料を新しい報酬になってからも引き続き3ヵ月徴収すると手取りが低くなってしまうのは仕方ないですよね。

正社員が定年退職後、同日付で嘱託職員として再雇用される場合などの特殊なケースを除き、そのようにしかできないと思います。
お気の毒ですが仕方ないことです。

私の勤め先では、以前、定年とは無関係に正社員から嘱託に変わった人がいて、大幅に給与が下がるという話だったので、定年の時と同じように処理しようとしたら、社会保険事務所から却下されてしまいました。
曰く「雇用関係が継続しているので、職務内容等の変更で給与が大幅に減額になった場合は、月額変更届で処理願います」とのことでした。
勤務形態が変更になることで雇い入れ区分が変更になっても、それは社会保険上では関係ないんだそうです。
定年の場合は、退職金の請求や、就業規則に明確に雇用関係が一度終了した後で再雇用となることがうたわれているという条件付で同日得喪を認めているとの説明でした。

専門家ではないので、間違っていたらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。

Re: 大幅な減俸による社会保険料改定について

まゆりさん、こんにちは。

早速ご返信頂き感動しております。ありがとうございます。

やはり、月額変更で届出ということになるのですね。

以前、役員を退任して顧問に変わった際には退職金も出たのでいったん退職した形にして良いという、社会保険事務所からの回答だったのですが、まゆりさんのおっしゃる通り今回はケースが違いますね。。

今後の参考にもさせて頂きたいと思います。
ありがとうございました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP