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税務管理

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損害賠償金の仮執行による受取金

著者 よしくん さん

最終更新日:2008年01月25日 11:59

当社の知的財産に対する、
他社の侵害に対して、損害賠償請求を行いました。

裁判所で賠償金額が100万円と判決が出ました。
しかし納得せず、上級裁判所へ控訴となりました。

ここで教えて頂きたい事は、
仮執行により100万円を受け取った時の仕訳は、
どうなるのでしょうか?
受取った時点で、益金雑収入)にするのでしょうか?
確定するまで、仮受金等の負債科目にしておくのでしょうか?

なお、相手の控訴or当社の控訴の別により
違いがありますでしょうか?

よろしくお願い致します。

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ありがとうございました。

著者よしくんさん

2008年01月25日 14:28

早速の回答ありがとうございました。

「仮受金」勘定で一時預かり処理と致します。

ありがとうございました。

Re: 損害賠償金の仮執行による受取金

著者山野会計事務所さん (専門家)

2008年02月14日 00:55

法人税通達損害賠償金について定めていますが、他の者から支払を受ける損害賠償金の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入します。ですが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認めるとしています。

今回のケースは、まだ確定していない状況ですので、利益として処理しておかないほうが混同しなくてよいかと思います。そして、「仮受金」勘定などの一時預かりのようにしていた方が、貸借対照表をみても判りやすいので、これで処理すればいいと思います。

山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/

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