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有給休暇の買取について

著者 e-sato さん

最終更新日:2008年01月24日 22:42

有給休暇を取得する機会が得られないまま契約終了になる従業員に、有給休暇の買取のような形で支払いをしようと考えています。
こういう場合は賃金となるのでしょうか?本人にとっては所得になるのでしょうか?
有給の買取は労働基準法では違法となるので、恩恵的な意味あいで支払うべきだと言われました。
もし恩恵的な意味合いで支払うとしたら、経理的にはどういう名目で支払うべきなのかがわかりません。
よろしければ、アドバイスをお願いします。

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Re: 有給休暇の買取について

著者ヨットさん

2008年01月25日 07:14

> 有給休暇を取得する機会が得られないまま契約終了になる従業員に、有給休暇の買取のような形で支払いをしようと考えています。
> こういう場合は賃金となるのでしょうか?本人にとっては所得になるのでしょうか?
> 有給の買取は労働基準法では違法となるので、恩恵的な意味あいで支払うべきだと言われました。
> もし恩恵的な意味合いで支払うとしたら、経理的にはどういう名目で支払うべきなのかがわかりません。
> よろしければ、アドバイスをお願いします。

退職の場合の買取は労働基準法は認めています
よって賃金でも良いと思います
(退職一時金のような名目でもいいです)
支払単価は両者で決定できるため
恩恵的と言ったのだと思います

Re: 有給休暇の買取について

著者hiroshimakaraさん

2008年01月25日 14:33

> 有給休暇を取得する機会が得られないまま契約終了になる従業員に、有給休暇の買取のような形で支払いをしようと考えています。
> こういう場合は賃金となるのでしょうか?本人にとっては所得になるのでしょうか?
> 有給の買取は労働基準法では違法となるので、恩恵的な意味あいで支払うべきだと言われました。
> もし恩恵的な意味合いで支払うとしたら、経理的にはどういう名目で支払うべきなのかがわかりません。
> よろしければ、アドバイスをお願いします。

##########################

ヨットさん ご意見に追記させていただきます。

有給休暇取得制度の趣旨からみますと、本来は買取りは認められません。

労働基準法
(第39条) 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない
同付則
(第136条) 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない
とされています。

更に、有給休暇を消化しなければ、2年で無効になります。、
その際、時効分を会社に買取り要求することも可能です。

しかし、
① 会社に買取りの義務はありません。」
② 買取りを前提に、休暇取得を妨げれば違法となります。
有給休暇の取得で仕事の運営を妨げる場合には、
  会社に 『時季変更権』 が認められています。

買取りを制度化すると、有給休暇をとらないで”換金”する社員が出てきます。あらかじめ会社と個人別に取得時期を調整し付与日を決める「計画付与制度」の導入が大切でしょう。

Re: 有給休暇の買取について

著者e-satoさん

2008年01月26日 00:36

>
> 退職の場合の買取は労働基準法は認めています
> よって賃金でも良いと思います
> (退職一時金のような名目でもいいです)
> 支払単価は両者で決定できるため
> 恩恵的と言ったのだと思います

アドバイスありがとうございます。
税理士社労士の見解の違いでかなり混乱しております・・・

Re: 有給休暇の買取について

著者e-satoさん

2008年01月26日 00:48

>
> ヨットさん ご意見に追記させていただきます。
>
> 有給休暇取得制度の趣旨からみますと、本来は買取りは認められません。
>
> 労働基準法
> (第39条) 使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない
> 同付則
> (第136条) 使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない
> とされています。
>
> 更に、有給休暇を消化しなければ、2年で無効になります。、
> その際、時効分を会社に買取り要求することも可能です。
>
> しかし、
> ① 会社に買取りの義務はありません。」
> ② 買取りを前提に、休暇取得を妨げれば違法となります。
> ③ 有給休暇の取得で仕事の運営を妨げる場合には、
>   会社に 『時季変更権』 が認められています。
>
> 買取りを制度化すると、有給休暇をとらないで”換金”する社員が出てきます。あらかじめ会社と個人別に取得時期を調整し付与日を決める「計画付与制度」の導入が大切でしょう。


アドバイスありがとうございます。
通常、有給が消化出来なかったからといえ有給分を支払うことはやらないのですが・・・
色んな事情が重なった上での、やむを得ずの策です。
賃金と同じ扱いで処理しようと考えています。

Re: 有給休暇の買取について

著者ヨットさん

2008年01月26日 07:55

> >
> > 退職の場合の買取は労働基準法は認めています
> > よって賃金でも良いと思います
> > (退職一時金のような名目でもいいです)
> > 支払単価は両者で決定できるため
> > 恩恵的と言ったのだと思います
>
> アドバイスありがとうございます。
> 税理士社労士の見解の違いでかなり混乱しております・・・

御社管轄税務署の税務相談室に
電話か下記のネットで確認するのが良いと思います
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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