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労務管理

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国民健康保険での傷病手当金について

著者 敦あつし さん

最終更新日:2008年01月30日 22:04

削除されました

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Re: 国民健康保険での傷病手当金について

著者敦あつしさん

2008年01月31日 20:34

ヨットさん、ありがとうございました。私は江戸川区で国民健康保険を登録してますので早速、区役所に問い合わせてみます。またなにかわかりましたら投稿宜しくお願い致します。

Re: 国民健康保険での傷病手当金について

著者ヨットさん

2008年02月01日 09:44

> ヨットさん、ありがとうございました。私は江戸川区で国民健康保険を登録してますので早速、区役所に問い合わせてみます。またなにかわかりましたら投稿宜しくお願い致します。

前レスで「傷病手当金がどの健康保険から給付されているのかを御社に確認してみてください」と書きましたが
確認するときに、労災の傷病手当でないかについても
あわせて確認してください

Re: 国民健康保険での傷病手当金について

著者Mariaさん

2008年02月01日 11:58

質問文から判断するに、おさむさんの受け取っているのは、
いわゆる傷病手当金ではなく、会社が独自に設けている休業手当なのでは?
平成14年3月から国民健康保険に切り替わっていて、
手当てが支給されているのはここ半年ということですから、
以前の社会保険から支給されているということは考えられません。

また、国民健康保険法には傷病手当金の規定がないですから、
傷病手当金に当たる給付を行っている地方自治体はまずないと思います。
正確に言えば、地方自治体が任意でそういう制度を設けることは可能ですが、
国民健康保険制度自体が破綻しかけている現状から考えれば、
そういった制度を設けている可能性は極めて低いでしょう。

傷病手当金の受給する際には、所定の書類に本人の署名や担当医師の所見、欠勤日や給与の有無を示す会社の証明などが必要ですが、
こういった書類を提出されていますか?
おそらく特に申請などはされていないのではないでしょうか?
申請もしていないのに傷病手当金が支給されるというようなことはありえませんし、
受給者本人が受け取り委任でもしない限り、会社に傷病手当金が振り込まれるようなこともありません。
(通常、申請書に振込先の記入欄があり、そこに記入された申請者の口座に直接健康保険側から振り込まれます)

というようなことを考えると、
会社が独自に休業手当の規定を設けていて、それによって60%分の給与が支給されているのではないかと思われます。
社会保険資格喪失にともない休業補償がなくなるということで、
その際に「傷病で休職した際は会社から給与の60%を支払う」というような規定が設けられたのではないでしょうか。
ひょっとしたら、労災から下りているのかもしれませんね。
状況から考えれば、お住まいの地方自治体ではなく、会社に問い合わせるべきだと思いますよ。
もし仮に健康保険から支払われているものだった場合でも、
会社から振り込まれている以上、会社側はその出所をわかっているはずですしね。

Re: 国民健康保険での傷病手当金について

著者ヨットさん

2008年02月01日 13:08

> うつ病にかかりこの半年間、会社から傷病手当金として給与の60%支給されていたのですが私の会社は平成14年3月より厚生年金社会保険を辞めて国民年金国民健康保険になっております(雇用保険は加入しております)。何かの資料で国民健康保険ですとそもそも傷病手当金が発生しないと、また退職社会保険ですと任意継続という形で引き続き傷病手当金がもらえるが国民健康保険ですと退職後は支給されないと聞いてます。私の傷病手当金はどこから発生してるのでしょうか?また会社より退職を遠回しにうながされており2月8日に印鑑も持って出社するよう通知がきました。退職後に傷病手当金的なものを支給される方法はあるのでしょうか?

政府管掌健保だと下記のとおり資格喪失後の継続給付
があります。(任意継続被保険者の必要はありません
任意継続被保険者傷病手当金は支給されません)

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm

市町村の国保ですと傷病手当金は任意給付ですので
おさむさんの該当市町村に確認しないとわかりません

傷病手当金がどの健康保険から給付されているのかを
御社に確認してみてください
また労災認定も確認してみてください
文面から健康保険の種類がよくわかりませんので
確認してみてください。政府管掌なら上記の
とおりですが、市町村の国保なら、直接市町村に
確認してみてください

Re: 国民健康保険での傷病手当金について

著者敦あつしさん

2008年02月02日 20:09

Mariaさんありがとうございました。会社より毎月送られてくる給与明細が「傷病手当金」という名目でしたので…。会社にも確認してみますが労災から下りてる場合でも退職後に社会保険のように任意継続のような形で傷病手当金のようなものはもらえるのでしょうか?体調的にまだ働く事が難しいもので…。また何かありましたら投稿の程宜しくお願い致します。

Re: 国民健康保険での傷病手当金について

著者敦あつしさん

2008年02月02日 20:14

ヨットさん、今回もありがとうございました。早速確認してみます。

Re: 国民健康保険での傷病手当金について

著者Mariaさん

2008年02月03日 11:42

> 労災の傷病年金は疾病が治っておらず
> 傷病等級に該当していれば支給されます
> 退職しても権利は変更されません

横レス失礼します。
たぶん傷病補償年金の書き間違いですよね?
(仕事中の傷病→傷病補償年金通勤途中の事故→傷病年金、なので)

だとしても、おさむさんが傷病補償年金に該当している可能性はゼロだと思います。
おさむさんはまだ半年の療養のようですし、
傷病補償年金が支給されるのは、
療養を開始して“1年半経過しても”なお治癒しておらず、
傷病等級に定める第1級から第3級に該当した場合ですので。

おさむさんへ

著者Mariaさん

2008年02月03日 12:34

> 会社より毎月送られてくる給与明細が「傷病手当金」という名目でしたので…。

給与明細は、必ずしも正式名称で記載されてるとは限りませんから、
あまり参考にはならないんじゃないでしょうか。
たとえば、時間外割増賃金残業手当という通称で記載していることもありますよね。
ちなみに、労災から給与の代わりに支払われるのは、休業補償給付となります。
通勤災害の場合は休業給付

あと、前回のレスで、労災から下りている可能性もあるかも?と記載しましたが、
よくよく考えると、労災の線はない気がします。
というのは、休業補償給付は確かに給付基礎日額の60%なのですが、
休業補償給付を受けている期間には、上記とは別に労働福祉事業として休業特別支給金が支給されることになっており、
こちらは給付基礎日額の20%になります。
したがって、合計は給付基礎日額の80%になるんです。
休業特別支給金もあることを失念していました。すいません・・・)
支給されている金額が60%のようですから、労災から下りているのではない気がします。
休業補償給付は下りて休業特別支給金は下りないというケースがあるのなら別ですが・・・。

>労災から下りてる場合でも退職後に社会保険のように任意継続のような形で傷病手当金のようなものはもらえるのでしょうか?

労働基準法第83条及び労災保険法第12条の5で、
補償を受ける権利は、労働者退職によって変更されることはない』
と規定されています。
したがって、労災保険からの給付は、退職されても継続して受けることができます。
もちろん、労災から給付を受けているのだとしたら、ですが。

【参考】
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qard48.html

ちなみに、社会保険任意継続では傷病手当金は受給できませんよ。
任意継続被保険者に対する傷病手当金は昨年の3月までで廃止されていますので。
資格喪失継続給付というものは現在も存在しますが、
こちらは資格喪失時点で受給資格があることが前提となります。

Re: おさむさんへ

著者敦あつしさん

2008年02月03日 21:20

Mariaさん、今回もありがとうございました。結論からすると現在の私の状況だと退職後は傷病手当金的なものは支給される事はないのですね…(会社が労災から手当金を出してなければ)。はじめに述べた様にうつ病の為、仕事に復帰するのが難しくまた会社も理解が無く退職を選択したのですが今後も治療費等現実的に収入がないと無いと厳しいもので色々調べていました。
また何かありましたら投稿を宜しくお願い致します。

Re: 国民健康保険での傷病手当金について

著者ヨットさん

2008年02月03日 21:28

> ヨットさん、今回もありがとうございました。早速確認してみます。

労災の傷病(補償)年金は疾病が治っておらず
傷病等級に該当していれば支給されます
退職しても権利は変更されません

Re: おさむさんへ

著者Mariaさん

2008年02月04日 09:46

支給されることはないと言ってるわけではないですよ。
状況から考えると、“今会社から受け取っているもの”は、
法的な傷病手当金や労災等ではないのでは?、と言ってるだけです。
労災を申請していないのでしたら、ほんとうに労災に当たらないのかはわかりません。
繰り返しになりますが、まず会社側に今受け取っているものがどこから支給されているものなのかをご確認ください。
あくまでも状況から予想できる範囲でお伝えしているだけですから、
会社に確認しないと正確なことはわかりませんよ?

もし会社から支給されているのが労災や健康保険からではなく、
会社から独自に支給されているものだった場合は、
おさむさんのうつ病が労災に当たるのかどうか、
御社を管轄する労働基準監督署に相談するなどされるといいでしょう。

うつ病でも労災と認定されるケースはありますが、
その認定にはさまざまなチェック項目が設けられており、
これらの項目をストレスの強度を3段階で評価し、
それらが精神障害を発病させるおそれのある程度のものであったかどうかで判断されます。
労災に当たるかどうかは労働基準監督署が判断するものですから、
おさむさんの場合が労災に当たるかどうかをこちらでお答えすることはできません。
以下のサイトにうつ病などの精神疾患が労災と認められる基準について書かれていますので、
参考にご覧になってみてください。
もし労災として認定されれば、退職後も労災から給付を受けられます。

【参考】
http://jinjiplus.way-nifty.com/blog/2005/10/post_7b7e.html

Re: おさむさんへ

著者敦あつしさん

2008年02月04日 22:09

Mariaさん、今回もありがとうございました。あまり理解してなくですいません…。まずは会社に労災からかの確認ですね。それから労災からの給付の認定を受けるまでの手続き等は退職後でも可能なのでしょうか?また何かありましたら宜しくお願い致します。

Re: おさむさんへ

著者Mariaさん

2008年02月06日 02:57

> 労災からの給付の認定を受けるまでの手続き等は退職後でも可能なのでしょうか?

労災の認定は、退職後でも可能です。
請求の時効は2年となっていますので。
とはいえ、労災の認定を受ける際には被災時の状態などの証明が必要になるわけですから、
あまり先送りするのは好ましくないと思います。
時間がたてばそれだけ記憶も薄れるものですし、
証拠となる書類(たとえば過重労働が原因ならタイムカードの写しとか)を用意しづらくなったりする可能性もありますからね。

また、労災にあたるのに健康保険で治療を受けると、
後日、健康保険が負担した治療費を返還して、
さらに労災のほうで治療費を請求する必要がありますから、
(労災にあたる場合は、健康保険ではなく労災から給付を受けることになっているため)
後々めんどうだと思いますよ。
ですので、労災にあたる可能性があるのなら、早めに申請されることをオススメします。

Re: おさむさんへ

著者敦あつしさん

2008年02月06日 14:20

Mariaさん今回もありがとうございまいた。こういう事は難しくどこにどう聞くかもわからなかったので毎回助かります。本当にありがとうございました。早めに申請したいと思います。

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