相談の広場
事業所で事務を担当しています。
従業員が扶養等控除申告書に親(70歳)を扶養として記載しています。親は年金受給者で、年金額は年額約百万円で、その他に申告すべき金融商品の売却益がいくらかあるそうです。この場合、その金融商品の売却益がいくらまでなら扶養として処理できますか?公的年金は65歳以上なら120万円を控除して所得金額を計算すると理解しているのですが、この場合の雑所得の上限は35万円ですか?それとも55万円ですか?(120万円-100万円+35万円=55万円)
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扶養家族に入るかどうかは、対象者の合計所得金額が38万円以下かどうかで判断します。
この計算にあたり金融商品についてですが、株式の売却でよろしいのでしょうか。
株式の場合、源泉徴収ありの特定口座により生じた売却益であれば、確定申告しなければ合計所得金額に含まれないことになっているので、売却益が38万円を超えても扶養家族に入ります。そうでなければ、売却益を合計所得金額に含めることになります。
また、雑所得については、公的年金以外は、雑収入から必要経費を差し引いた金額で計算しますが、公的年金についての控除額は、一定の計算式によって決まってきます。
それでは、具体的な計算をみていきます。
・前提
公的年金が100万円。株式譲渡益有り。
1)雑所得について
65歳以上の場合、公的年金額が330万円までは定額120万円まで控除になりますので、年金が100万円であれば、100万円-120万円で0円になります。
2)譲渡所得について
金融商品が特定口座であれば0円です。一方で、申告するのであれば、その申告する金額が所得になります。
3)結論
譲渡所得について申告する場合であり、かつ、その所得金額(利益)が38万円を超えるようであれば、扶養家族から外れることになります。
質問の事例から、このように読み取りましたが前提条件が異なっていれば、また別途検討が必要になります。
山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/
昨年の売却ということで売却額はわかっているが、購入額はかなり前である為、いつなのかわからず取得額が判明しない、という状況でよろしいでしょうか。
取得価額が判らない場合、「概算取得費」ということで、譲渡対価の5%を取得額として計算することになります。つまり、売却額の95%が課税対象となります。
ですので、念のため、金の売買を委託していた会社などに過去の取得価額について教えてもらえないか確認したほうが良いかと思います。
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