相談の広場
定款を変更した際は、取締役会議事録のように最後に役員等の署名捺印は必要ないのでしょうか?
当社の定款を遡って見ていると、創業時は発起人の署名捺印がされているのですが、変更時は誰も署名捺印をしていません。定款の変更は株主総会で承認を受けた上で行っており、その議事録で変更の履歴は確認できるのですが、定款事体に変更日や承認印などが何も無いのはおかしいような気もするのですが…
法的に決まり事などがあればご教授お願いします。
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にしきさん、こんにちは。
会社設立時の原始定款に発起人が署名(記名押印)することは、会社法第26条第1項で定められています。そして、さらに公証人による認証も第30条第1項で定められています。
これは定款が会社の組織、運営、活動の根本規則であることの重要性を考慮してのことだと思います。
ただし、設立後、定款を変更する際は株主総会の特別決議によって行うことができます。一旦、認められた定款については、発起人の氏名等を削除することも含めて株主の大多数の賛成をもって変更することが認められているわけです。
法的には、設立時の定款とその変更決議をした議事録などの書類を併せたものが「変更後の定款」となり、変更履歴については、にしきさんが言っておられるように株主総会議事録によって確認することとなります。
ただし、通常は変更後の定款を新しく作成(印刷)し変更履歴を記載しています。そして、外部へ提出する際は、それに原本証明をつけていますね。
以下のURLに定款の作成ならびに変更に関する詳しい説明が記載されていますので、ご参照ください。
http://www.fujisawa-office.com/kisoku6.html
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