相談の広場
最終更新日:2008年02月18日 10:16
弁護士に仕事を依頼した場合の、着手金、成功報酬の件で下記3点についてご指導をお願いします。
1.勘定科目は、雑費で良いのでしょうか?
2.課税で良いのでしょうか?
3.先方からの請求書に源泉所得税を差し引いていなかったのですが、源泉がかからないのは、どのような場合でしょうか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
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回答は、以下のとおりとなります。
1,
雑費として処理しても構いません。
2.
消費税について課税かどうか、ということでよろしいでしょうか。
弁護士報酬は、消費税上課税取引です。
3.
源泉がかからない場合とは、報酬に含まれる経費に関連する部分であり、しかもそのうち旅費や交通費、ホテル代などを直接takoichiさんがその相手に支払った場合、かつその金額が通常必要と認められる範囲内のものです。
ですので、原則的に報酬についてはもちろんですが、弁護士が立て替えた費用であっても、源泉所得税を差し引いて支払うことになります。ですので、先方の記入漏れではないでしょうか。一度ご確認をしたほうがよいと思います。
山野会計事務所
http://www.yamano-tax.jp/
> 源泉がかからない場合とは、報酬に含まれる経費に関連する部分であり、しかもそのうち旅費や交通費、ホテル代などを直接takoichiさんがその相手に支払った場合、かつその金額が通常必要と認められる範囲内のものです。
> ですので、原則的に報酬についてはもちろんですが、弁護士が立て替えた費用であっても、源泉所得税を差し引いて支払うことになります。ですので、先方の記入漏れではないでしょうか。一度ご確認をしたほうがよいと思います。
>
ご回答ありがとうございます。
源泉についてですが、先方の弁護士事務所が法人化?
になっているとかそういう事は関係ないのでしょうか?
お手数ですが、再度ご返信頂ければ幸いです。
> 山野会計事務所
> http://www.yamano-tax.jp/
> はい。takoichiさんの指摘どおり、先方が支払先が税理士法人、弁護士法人、司法書士法人など法人組織である場合は源泉徴収の必要はありません。
>
> ただ、弁護士は、普段、源泉徴収の必要のない個人が相手のことが多いので、法人相手の業務の場合でも、源泉所得税の記載のない請求書を発行してくることが稀にあります。
>
> この場合でも、源泉徴収義務者は、所得税を天引きする必要がありますので、その弁護士さんが誤った請求書を発行したのか、それとも法人だからあえてそのような請求書を発行したのか、確認しておいたほうが無難かと思います。
>
> 山野会計事務所
> http://www.yamano-tax.jp/
ご回答、ありがとうございます。
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