相談の広場
減資を行い、株主に余剰資金を返還しようと考えています。
有償減資の場合、実際に現金を株主に返還できるのはいつの時点でしょうか?
(また、その際の仕訳は(借方)資本金(貸方)現金でよろしいでしょうか?)
それとも、無償減資を行って利益剰余金を増やし、
配当金で株主に返還した方が、手続き上は簡便なのでしょうか?
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pixyさん、こんにちは。
会社法になってから、よけいにややこしくなりましたよね。このジャンルは一番弱いところですが、以下のようなサイトを見つけました。
参考にしてください。
http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/post_268.html
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