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労務管理

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失業保険給付:病気にて求職活動が出来ない場合

著者 T-KUN さん

最終更新日:2008年02月24日 10:34

3年1ヶ月勤めた前職において後半の1年半、うつ病にて休職がちとなり、今年1月に会社より「休職期間満了に伴う退社」を勧められ、2月に退職しました。(「自己都合扱いではないよ」と人事部長に言われましたが、どういう扱いになったのか良く分かりません)」。現在、通院中心に療養生活を送っており、とてもまだ求職活動を出来るような状態ではないのですが、職安にて失業給付をいただけるものなのでしょうか?貯金も色々な薬に使ってしまいそれほど無く、大変不安に感じています。実際には職安に聞かないと分からないとは思うのですが、予想でも教えて頂けると大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。ちなみに新宿or飯田橋の職安に行くつもりです。

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Re: 失業保険給付:病気にて求職活動が出来ない場合

著者ヨットさん

2008年02月24日 13:46

現在、通院中心に療養生活を送っており、とてもまだ求職活動を出来るような状態ではないのですが、職安にて失業給付をいただけるものなのでしょうか?貯金も色々な薬に使ってしまいそれほど無く、大変不安に感じています。実際には職安に聞かないと分からないとは思うのですが、予想でも教えて頂けると大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。ちなみに新宿or飯田橋の職安に行くつもりです。


失業給付の支給を受けるには、失業の状態にあり
積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる
能力があり、現在仕事を探している状態にあることです。
よって、病気やけがですぐ就職できない人は失業等給付の支給を受けられません。
 職安で受給期間の延長手続きをしないと
1年後には給付が受けられなくなるため
職安で延長手続きの相談をしてください
4年まで延長できます

Re: 失業保険給付:病気にて求職活動が出来ない場合

著者Mariaさん

2008年02月24日 14:08

> 今年1月に会社より「休職期間満了に伴う退社」を勧められ、
> 2月に退職しました。(「自己都合扱いではないよ」と人事部長に
> 言われましたが、どういう扱いになったのか良く分かりません)」。

通常、退職事由は自己都合退職か会社都合退職(解雇)となりますが、
就業規則休職期間満了時に自然退職となる旨が記載されておりそれに該当した場合は、自然退職として処理されます。
自然退職とは、定年退職などと同じで契約事由の消滅による退職ということです。
自然退職の場合、失業保険でいう特定受給資格者には当たりませんが、
3ヶ月の給付制限はありません。

> 現在、通院中心に療養生活を送っており、とてもまだ求職活動を出来るような状態ではないのですが、
> 職安にて失業給付をいただけるものなのでしょうか?

T-KUNさんがおっしゃっているのは雇用保険基本手当(通称失業手当金)のことだと思いますが、
基本手当は、
「就職の意思があり“いつでも就労できる”状態でありながら、失業状態である」ことが支給要件です。
ですから、T-KUNさんのように病気ですぐには就職できない方は基本手当受給資格がありません。
また雇用保険の給付の中には傷病手当健康保険傷病手当金とは別)はありますが、
これは基本手当受給資格者が、その後傷病により労務不可能になった場合に支給されるものです。
T-KUNさんのように傷病により退職され、その後もその状態が継続している方はそもそも基本手当受給資格がないわけですから、
雇用保険傷病手当も受給できません。
上記のことから、T-KUNさんが現時点で雇用保険から給付を受けられる可能性はありません。

なお、退職事由による特定受給資格者の認定等については、ハローワークの担当によって判断が異なるケースは存在しますが、
T-KUNさんの場合は就労不可能な状態であることが明確ですから、
担当者の裁量が加わる余地はなく、
どこのハローワークでも同じ取り扱いになるはずですよ。

注意していただきたいのは、傷病による退職の場合は失業手当金は受け取れないという意味ではないということです。
現時点では労務不可能であるために失業状態とは見なされないというだけですから、
労務可能になっても就職できない場合は、その時点で失業状態と見なされ、
失業手当金を受給できます。
なお、失業手当金は、受給期間の間に限り、所定給付日数分の支給を受けられるという仕組みになっています。
この受給期間は離職した日の翌日から1年間となっていますので、
この期間が過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても、その分の支給は受けられないことになります。
この救済措置として、傷病や出産などですぐには就職できない方は、受給期間延長手続きができますので、
ぜひ手続きしておいてください。
受給期間延長手続きをしておくと、最長3年まで延長が可能で、
延長を停止してから1年間が受給期間となります。
つまり、退職して2年後に就職活動をする場合、
手続きをしなかったときは、就職活動を始めた時点ですでに受給期間が終わっていますから、1日分も失業手当金は受け取れないことになりますが、
延長手続きをしておけば、2年後に就職活動を始めた場合でも、そこから1年間の間で給付日数分の支給を受けられることになるわけです。

Re: 失業保険給付:病気にて求職活動が出来ない場合

著者T-KUNさん

2008年02月24日 14:32

大変参考になりました。ありがとうございます。


> > 今年1月に会社より「休職期間満了に伴う退社」を勧められ、
> > 2月に退職しました。(「自己都合扱いではないよ」と人事部長に
> > 言われましたが、どういう扱いになったのか良く分かりません)」。
>
> 通常、退職事由は自己都合退職か会社都合退職(解雇)となりますが、
> 就業規則休職期間満了時に自然退職となる旨が記載されておりそれに該当した場合は、自然退職として処理されます。
> 自然退職とは、定年退職などと同じで契約事由の消滅による退職ということです。
> 自然退職の場合、失業保険でいう特定受給資格者には当たりませんが、
> 3ヶ月の給付制限はありません。
>
> > 現在、通院中心に療養生活を送っており、とてもまだ求職活動を出来るような状態ではないのですが、
> > 職安にて失業給付をいただけるものなのでしょうか?
>
> T-KUNさんがおっしゃっているのは雇用保険基本手当(通称失業手当金)のことだと思いますが、
> 基本手当は、
> 「就職の意思があり“いつでも就労できる”状態でありながら、失業状態である」ことが支給要件です。
> ですから、T-KUNさんのように病気ですぐには就職できない方は基本手当受給資格がありません。
> また雇用保険の給付の中には傷病手当健康保険傷病手当金とは別)はありますが、
> これは基本手当受給資格者が、その後傷病により労務不可能になった場合に支給されるものです。
> T-KUNさんのように傷病により退職され、その後もその状態が継続している方はそもそも基本手当受給資格がないわけですから、
> 雇用保険傷病手当も受給できません。
> 上記のことから、T-KUNさんが現時点で雇用保険から給付を受けられる可能性はありません。
>
> なお、退職事由による特定受給資格者の認定等については、ハローワークの担当によって判断が異なるケースは存在しますが、
> T-KUNさんの場合は就労不可能な状態であることが明確ですから、
> 担当者の裁量が加わる余地はなく、
> どこのハローワークでも同じ取り扱いになるはずですよ。
>
> 注意していただきたいのは、傷病による退職の場合は失業手当金は受け取れないという意味ではないということです。
> 現時点では労務不可能であるために失業状態とは見なされないというだけですから、
> 労務可能になっても就職できない場合は、その時点で失業状態と見なされ、
> 失業手当金を受給できます。
> なお、失業手当金は、受給期間の間に限り、所定給付日数分の支給を受けられるという仕組みになっています。
> この受給期間は離職した日の翌日から1年間となっていますので、
> この期間が過ぎると、たとえ所定給付日数が残っていても、その分の支給は受けられないことになります。
> この救済措置として、傷病や出産などですぐには就職できない方は、受給期間延長手続きができますので、
> ぜひ手続きしておいてください。
> 受給期間延長手続きをしておくと、最長3年まで延長が可能で、
> 延長を停止してから1年間が受給期間となります。
> つまり、退職して2年後に就職活動をする場合、
> 手続きをしなかったときは、就職活動を始めた時点ですでに受給期間が終わっていますから、1日分も失業手当金は受け取れないことになりますが、
> 延長手続きをしておけば、2年後に就職活動を始めた場合でも、そこから1年間の間で給付日数分の支給を受けられることになるわけです。

Re: 失業保険給付:病気にて求職活動が出来ない場合

著者そらくんさん

2008年02月26日 01:11

>3年1ヶ月勤めた前職において後半の1年半、うつ病にて休職がちとなり、今年1月に会社より「休職期間満了に伴う退社」を勧められ、2月に退職しました。(「自己都合扱いではないよ」と人事部長に言われましたが、どういう扱いになったのか良く分かりません)」。現在、通院中心に療養生活を送っており、とてもまだ求職活動を出来るような状態ではないのですが、職安にて失業給付をいただけるものなのでしょうか?貯金も色々な薬に使ってしまいそれほど無く、大変不安に感じています。

T-KUNさん、こんにちわ。

失業給付に関しては、他の方々がアドバイスされた通りですが、「うつ病」で就活や今までのような仕事に復帰するのは簡単なことでありません。まずはゆっくり休まれて病気を治すことが必要だと思います。

私の知り合いに「うつ病」で会社を退職した後、障害等級2級で障害厚生年金を受給しながら治療し、社会復帰を目指されている方がいます。

つまり簡単ではないですが「うつ病」での障害等級2級は可能ということです。

どれだけ力になれるかはわかりませんが、いつでもご相談(ご連絡)ください。

Re: 失業保険給付:病気にて求職活動が出来ない場合

著者ririさん

2008年02月26日 08:40

> 私の知り合いに「うつ病」で会社を退職した後、障害等級2級で障害厚生年金を受給しながら治療し、社会復帰を目指されている方がいます。
>
> つまり簡単ではないですが「うつ病」での障害等級2級は可能ということです。


そらくん様
障害者年金については
かなり重度の精神病の方でないと・・と
聞いたことがあります。

うつ病で休職をしていて、その後なかなか回復せず、
休職期間満了退職された方に、担当者があんまり考えずに
「障害者年金というものがもらえるらしい」と
説明をしたら、
「結局もらえなくてトラブルになった」
という例も見ていますので、
安易にお伝えすべきではないかと思います。

勿論、デリケートなところなので
難しいところですが(*_*)
実例を見てもかなり重度の方か(日常生活が一人で送れない等)と思われます。
また、お医者様からもそういった提案があるようです。

Re: 失業保険給付:病気にて求職活動が出来ない場合

著者そらくんさん

2008年02月26日 11:08

> そらくん様
> 障害者年金については
> かなり重度の精神病の方でないと・・と
> 聞いたことがあります。
>
> うつ病で休職をしていて、その後なかなか回復せず、
> 休職期間満了退職された方に、担当者があんまり考えずに
> 「障害者年金というものがもらえるらしい」と
> 説明をしたら、
> 「結局もらえなくてトラブルになった」
> という例も見ていますので、
> 安易にお伝えすべきではないかと思います。
>
> 勿論、デリケートなところなので
> 難しいところですが(*_*)
> 実例を見てもかなり重度の方か(日常生活が一人で送れない等)と思われます。
> また、お医者様からもそういった提案があるようです。


ririさん、こんにちわ。
上記のご忠告及びご意見、有難うございます。

確かにうつ病を含めた精神障害で障害年金をもらうのは簡単ではありません。
しかし、実際にもらっている方がいるのも事実です。

今回の場合は、相談者が既に退職されておりますし、万が一悪くなった時に年金を貰える可能性があり経済的に厳しい方にとって今後の参考になるのではと考えました。

あくまでも可能性があるだけであり必ずもらえるとは言えませんが、今からそれについて知っているのと知らないとでは全然違うと思います。
(勿論もらうことなく病気が良くなり社会復帰できればそれにこしたことはありませんが)

※同じような境遇の方もたくさんいますので、そういう方とお話することが励みになるかとも思います。


ご忠告は肝に銘じて慎重な対応を心がけていこうと思います。
今後もご意見ございましたら、何卒宜しくお願い申し上げます。

申請期間にご注意を!

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2008年02月26日 15:27

受給期間延長制度については他の方のレスのとおりですが、申請期間が限られているのでご注意下さい。

法文上は「離職後引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1か月以内」です。
わかりにくいですが、離職時点で病気であれば、離職直後の30日間は受理されず、30日目の翌日から一ヶ月以内が申請期間ということです。
この期間内に、離職票、延長理由を確認できる書類(例:診断書等)、及び印鑑を持参し、職安へ申請します。
申請すべき職安は、本人の住所又は居所を管轄する職安なのでご注意下さい。
詳細は役所のHPにもありますし、離職票に添付された説明書にも記載があると思います。
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/entyo.php

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