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税務管理

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退職所得の特別徴収票について

著者 chaton さん

最終更新日:2008年02月26日 11:12

平成19年に退職された方の退職所得の特別徴収票について、支払金額に誤りがあることが分かりました。
再計算してみると、所得税。市民税。県民税すべてに影響することが分かりました。
どのような処理をしなければならないのか、教えていただけないでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 退職所得の特別徴収票について

著者向日葵さん

2008年02月29日 12:38

弊社でも本人より他の退職所得の申告がなかったため、トータルの支払金額の訂正処理がありました。

それも税務署の検査で発覚したのですが;;しかも2件も;;

税務署からは不足分の所得税加算税(千円未満切捨後の不足額×10%)と延滞税(納付期限の翌日~本税納付日までを日割りで4.4%)の請求が来ました。

住民税は同じ年の分については不足額のみの納付でした。
もう一方はさらに前年だったのですが、本人に直接請求いったようで、内訳わかりません。

源泉義務は事業者にあるので、退職した方に理由を説明し、速やかに送金頂きました。
どちらも役員で弊社からの退職金等が高額であり、その他が低額で追加の本税、加算税延滞税共にそれほどの金額でなかったためか、スムーズにいきました。(なんといっても本人の申告漏れですので)

こちらのミスでしたら…平謝りだったと思います。

まずは管轄の税務署とその方の退職金にかかる住民税を納めるべき役所への確認が必要かと思います。金額を確実にしてから本人に伝えるためにも。。。

Re: 退職所得の特別徴収票について

著者chatonさん

2008年02月29日 13:06

丁寧な回答、ありがとうございます。

今回の場合は、実際の支払額が申告額より少ないというパターンでした。
すぐに、税務署・市役所に連絡します。

私も、見つけた時は本当に血の気が引きました。
回答いただけて本当に心強いです。
ありがとうございました。

Re: 退職所得の特別徴収票について

著者向日葵さん

2008年02月29日 15:49

逆パターンなのですね…長々と申し訳ございません。

還付に関しては経験がないのですが、それこそ問い合わせが一番ですよね。

> 私も、見つけた時は本当に血の気が引きました。

その感覚、よくわかります(笑;;)

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