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労務管理

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労働契約の取り消しについて

最終更新日:2008年03月02日 12:35

2月23日に東京都渋谷区内にある芸能事務所とタレント契約をしましたが、
2月28日に、宣伝用写真撮影後、事務所に戻り、抜き打ちテストがありました。
そこで、「演技力がない」とマネージャーに言われ、事務所、直属のレッスンを受けるように言われました。

レッスン料は、1年間で60万円と高いのですが、現役のタレントが教えるといいます。(確認済み)

そこで、本題ですが、タレント契約後に、レッスンするように強制的に言われた場合、違法になりますか?

説明義務違反として契約を取り消すことは可能でしょうか?

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Re: 労働契約の取り消しについて

著者外資社員さん

2008年03月03日 13:38

雇用契約の詳細が不明ですが、
レッスンは拒否できるでしょう。
強制には無理がありますが、受けろというのは
違法ではありません。

雇用契約の中で、レッスンの受講が義務付けられている
ならば、扱いは微妙ですが、通常は雇用契約自体の解約は
可能だと思います。


一般的には、労働契約の解約による違約金の徴収は
不法ですので、それがあれば拒否は可能だとは思いますが、
労働相談などで詳しい相談をした方が良いでしょう。

東京都の窓口
http://www-bm.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/tokyo.html

Re: 労働契約の取り消しについて

外資社員さん、契約書の中に「レッスンをうけなればならない」という事項はありません。

タレント契約ということで、もしかしたら請負契約かもしれません。

いずれにしても、契約時に「レッスンをうけなればならない」ことを言われため、説明義務違反としかいいようがありません。(消費者契約法に基づく)

お忙しい中、アドバイスありがとうございます。

Re: 労働契約の取り消しについて

著者外資社員さん

2008年03月03日 17:06

> 外資社員さん、契約書の中に「レッスンをうけなればならない」という事項はありません。
>
ならばレッスンは拒否して問題ありません。
契約は原則 書面にての提示、口頭でも成り立ちますが、
あなたに覚えがないので、その点は無効です。

契約自体を無効とするのも可能とは思いますが、
その場合には雇用契約がなくなるので、賃金
もらえなくなる可能性があります。


> タレント契約ということで、もしかしたら請負契約かもしれません。
>
> いずれにしても、契約時に「レッスンをうけなればならない」ことを言われため、説明義務違反としかいいようがありません。(消費者契約法に基づく)

請負契約ならば、個人との契約ではありませんので
消費契約法の適用は受けません。
ご参考まで。

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