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企業法務

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員報酬について

著者 駆出し総務 さん

最終更新日:2008年03月09日 23:29

一部の取締役に対して、通常の役員報酬にオンして特別な手当てが支払われています。社長の一存のようですが、かなり高額ですし、根拠になる規定も全く無いのでどうしたものかと悩んでいます。どうするべきか、またそれを具体的には社内の誰に改善をお願いしたらよいのでしょうか。(どの立場の人が是正責任を持っているのでしょうか)

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Re: 役員報酬について

著者トラきちさん

2008年03月10日 14:59

駆出し総務さん、こんにちは。

 同時にもう一つ出されている報酬の一任決議に関する質問によれば、取締役会において、取締役報酬の各人への配分は代表取締役へ一任されておられると思います。

 それであれば、オンされた報酬を加えても株主総会で決議された上限額または総額の範囲内である以上、会社法上の違反はないことになります。

 また、役員報酬が不相当に高い場合は、法人税法上、損金算入できないこととされています。これには、その役員の職務内容や同業同規模の会社との比較をベースとする実質基準と定款株主総会決議額をベースとする形式基準があり、そのいずれも満たさないと経費として落ちないこととなります。この税法上の処理はどうなっているのか確認されてはいかがですか?

 あまりに損金算入されていない額が多ければ、会計士や税理士さんから、指導、助言がされると思いますよ。

 また監査役の監査範囲が会計業務に限定されていない場合は、チェックするのは監査役になると思いますよ。

Re: 役員報酬について

著者駆出し総務さん

2008年03月10日 21:03

トラきち 様

ご説明、よく理解できました。ありがとうございます。
ただ、言葉が足りなかったのですが、実はこの手当、金額に増減があるのです。期中に減額は一度だけと、どこかの説明にありましたし、ちょっとまずいのではないかと考えるのです。要領の悪い質問で申し訳ありません、いま一度ご教授お願いいたします。

Re: 役員報酬について

著者AKIさん

2008年03月10日 23:39

横から失礼します。
役員報酬は定期定額が原則です。
増額されている金額が一定でないのであれば、税務上その増額分は損金として(経費として)認められません。
近年役員報酬に対する規制が厳しくなっています。
もしその増額分を損金経理しているのならば、否認されることは確実です。顧問税理士がいるのでしたら当然にそのことが問題視されているはずですけれど・・いかがなのでしょう?

Re: 役員報酬について

著者トラきちさん

2008年03月11日 10:21

駆出し総務さん、こんばんは。

 期中に変更は一度だけ、しかも期首から3ヵ月以内でその前後は同一額というのは損金参入するための税務上の規定です。

 それ以外に、常勤非常勤や役職の変更など、合理的な変更に基づくものならOKとされているはずです。

 それと会社法上の報酬制限は、直接の関係はなく、非定額報酬(増減のある部分の報酬)が損金算入できないだけであって、会社法上は適法ですよ。

 以下のサイトをご参照ください。
 http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/308.html
 http://www.yenbridge.net/library/library_detail.php?i=18

Re: 役員報酬について

著者駆出し総務さん

2008年03月11日 20:38

トラきち 様

重ね重ね、ありがとうございます。
関連サイトまでご紹介戴き恐縮です。関連サイトの説明は余り詳しくてかえって混乱してしまいそうですが、これからじっくり勉強していく積りです。
懇切なご教示、ありがとうございました。

Re: 役員報酬について

著者駆出し総務さん

2008年03月11日 21:07

AKI様

ご説明頂戴し、ありがとうございます。
あいにく顧問税理士さんの窓口担当ではないので、そのあたり詳細はわかりません。申し訳ありません。
本件、役員に対する支払ではありますが、形式的には従業員としての職務に対する手当でして、営業実績に対する見返りとしては過大ですので、どっちみち損金計上出来ないのではないかと思います。

今後とも、ご指導宜しくお願い申し上げます。

Re: 役員報酬について

著者トラきちさん

2008年03月12日 13:13

駆出し総務さん、こんにちは。

> 本件、役員に対する支払ではありますが、形式的には従業員としての職務に対する手当でして、営業実績に対する見返りとしては過大ですので、どっちみち損金計上出来ないのではないかと思います。

 上記の件ですが、過大であれば損金算入できないのは確かですが、その方が平取締役であって使用人としての職務に対する手当てで支給されているのであれば、使用人分給与として相当な分は役員報酬から除くことになりますね。

 ますますややこしくしてしまうかもしれませんが、以下のサイトもご参照ください。
 http://sukegawa.gr.jp/zeimu/yakuin5.htm

Re: 役員報酬について

著者駆出し総務さん

2008年03月12日 16:17

トラきち 様

何度も何度もありがとうございます。
トラきち様のおかげで目からウロコの毎日ですが、肝心の、網膜から後ろの方が若干混乱しております。毎日が勉強、これからも宜しくお願い致します。

Re: 役員報酬について

著者たまりんさん

2008年03月13日 11:32

こんにちは、駆出し総務さん。
横スレ失礼します。

 さて、冒頭のご質問の件ですが、損金参入・不参入の議論は私は専門業務ではないので触れませんが、その『特別な手当』は、ひょっとしたら“接待交際費”を報酬or給与手当にオンしているのかもしれませんよ。
 であれば、接待交際費として処理しなくて良いので、税務上のメリットがあります。

 また、個人的にお気持ちは分かりますが、報酬に関して一総務部員がどうこう言うのは、越権行為でもあります。
 問題提起するには非常に危険な話題ですので、慎重に対応や相談をされた方が良いでしょう。
 

以上

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