相談の広場
一部の取締役に対して、通常の役員報酬にオンして特別な手当てが支払われています。社長の一存のようですが、かなり高額ですし、根拠になる規定も全く無いのでどうしたものかと悩んでいます。どうするべきか、またそれを具体的には社内の誰に改善をお願いしたらよいのでしょうか。(どの立場の人が是正責任を持っているのでしょうか)
スポンサーリンク
駆出し総務さん、こんにちは。
同時にもう一つ出されている報酬の一任決議に関する質問によれば、取締役会において、取締役報酬の各人への配分は代表取締役へ一任されておられると思います。
それであれば、オンされた報酬を加えても株主総会で決議された上限額または総額の範囲内である以上、会社法上の違反はないことになります。
また、役員報酬が不相当に高い場合は、法人税法上、損金算入できないこととされています。これには、その役員の職務内容や同業同規模の会社との比較をベースとする実質基準と定款や株主総会決議額をベースとする形式基準があり、そのいずれも満たさないと経費として落ちないこととなります。この税法上の処理はどうなっているのか確認されてはいかがですか?
あまりに損金算入されていない額が多ければ、会計士や税理士さんから、指導、助言がされると思いますよ。
また監査役の監査範囲が会計業務に限定されていない場合は、チェックするのは監査役になると思いますよ。
駆出し総務さん、こんばんは。
期中に変更は一度だけ、しかも期首から3ヵ月以内でその前後は同一額というのは損金参入するための税務上の規定です。
それ以外に、常勤非常勤や役職の変更など、合理的な変更に基づくものならOKとされているはずです。
それと会社法上の報酬制限は、直接の関係はなく、非定額報酬(増減のある部分の報酬)が損金算入できないだけであって、会社法上は適法ですよ。
以下のサイトをご参照ください。
http://houjinzei.okumurayoshifumi.net/gaiyou/308.html
http://www.yenbridge.net/library/library_detail.php?i=18
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~10
(10件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]