相談の広場
「正社員」ってナンですか?
気になって仕方がないです。正社員を定義づけているのはどの法律のどの条文ですか?
知っている方がいれば教えて下さい。
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> 「正社員」ってナンですか?
> 気になって仕方がないです。正社員を定義づけているのはどの法律のどの条文ですか?
> 知っている方がいれば教えて下さい。
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答えは、「法律上の定義はありません」です。あくまで労務管理用語です。
正社員の定義は、会社等の企業に正規の雇用で雇われた労働者のことを言います。ほとんどの場合、企業に直接雇われている労働者のことを総称して正社員としており、パートやアルバイト、派遣社員や契約社員はこれに当てはまらずにこちらは非正社員と言われます。
正社員という呼び名は、雇用形態の多様化が目立つようになって来た1990年代頃から契約社員や派遣社員等と区分けする為に使われるようになってきました。それまでは、パート、アルバイトを除いたフルタイムでの労働契約をする際は、正社員として労働契約を結ぶことがほとんどであり、現在のように雇用形態がそれほど複雑化していません。
正社員は企業と労働契約を結ぶと言う点から見れば違いはありませんが、様々な特徴があります。非正社員等と違い雇用契約に期間を定めていません。正確には、定年になるまでの雇用契約が基本的には保証されています。これは、法律上、余程の理由が無い限り企業側も解雇できないことになっている為です。また、正社員の特徴として、厚生年金や健康保険に加入できる点や、年齢と共に賃金も増加していく年功序列などが正社員の特徴です。これらは非正社員での雇用形態ではあまり見られません。
正社員は、その身分が法律的にも保証されているため、非正社員に比べて社会での安定度や信頼度が高くなります。また、このような保証以外にも将来的な生涯賃金に大きな差が出てきます。
> 答えは、「法律上の定義はありません」です。あくまで労務管理用語です。
そうですかぁ?そうなんですよねぇ・・・。
だとしたらさらに疑問が湧くのですよ。
厚生労働省が発表している「中小企業雇用安定化奨励金」の概要は、「正社員化する制度を就業規則で定めて、同制度で正社員化を実現すれば、奨励金を支給する。」というもののようですが、法律上に正社員の定義がないのだから、就業規則の中に「当社でいう正社員とは~」として、勝手に定義づけをしていいということですよね?
奨励金目当てに簡単に悪用できますよね?
「臨時雇用」→「正社員」→「退職」を繰り返せばいい。
>正社員の定義は、会社等の企業に正規の雇用で雇われた労働者のことを言います。
ここでいう「正規の雇用」とはどういう雇用ですか?
>正社員の特徴として、厚生年金や健康保険に加入できる点や、年齢と共に賃金も増加していく年功序列などが正社員の特徴です。これらは非正社員での雇用形態ではあまり見られません。
それは間違っていると思います。社会保険は条件が満たせば義務ですし、アルバイトの昇給だってよくあるし・・・。
> 法律上「正社員」の定義はあるか、YESかNOか?
> 答えはNO。
> 要するにこういうことですね?
>
> 「正社員」とか「正規雇用」というのは「一般的に」そう言っているだけで明確な定義は存在しないと。
>
> 世の中には「自分って本当に正社員?」というような「微妙」な雇用契約の人も多くいると思いますが、その人たちも使用者が「あんたは正社員」と言えば正社員ということですね。(救われないなぁ・・・)
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こんにちわ、はじめまして。
たまりんさんがおっしゃっているように、
もう少し具体的な事例を明示していただければ
みなさんから適切な回答があるかもしれません。
どのような雇用形態の人が、ZENJIさんがおっしゃる「微妙」なのか
教えていただければ、ご希望の答えが聞けるかもしれませんよ。
確かに法的には、たとえばアルバイト・パートであれば
「1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者(正社員)よりも短いもの、又はその事業所の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」みたいに定められていますけど、
現在は労働意識の多様化もあって、
副業であったアルバイトを本業にされているかたもいらっしゃいますよね。
近年では、雇用契約に特筆すべき「条件」がない雇用契約を結ばれている方々を正社員とみなすのではないでしょうかねぇ。
契約社員であれば「雇用期間」に関する条件があります。パートタイマーは「時間」かな。派遣社員であれば「雇用先」です。
そうなると、いわゆる正社員とアルバイト(だいたい雇用期間の定めはないタイプが多いですよね)が悩むところでしょうか。
ただ、アルバイトは、基本的には給料の計算となる元が時間給であったり、日給であったりが多いんじゃないでしょうか。
採用試験などSPIを使ってアルバイトを採用することもないので、採用試験の有無も違いとしてあげられるように思います。
SENJIさんのおっしゃる「微妙」な雇用契約の人、具体的にはどんな人でしょうか。
業務上必要で、「正社員」の定義をお知りになりたいのであれば、
厚生労働省、労働基準監督署、ハローワークなど各行政機関に問い合わせてみてはいかがですか?
それが一番てっとり早いでしょう。
こんにちは。
『正社員』を法で一律に規定できないのは、業種や職種によってさまざまな勤務形態・雇用形態があるので一律に出来ない&業種や職種別に法で規定していたらキリがないので、法的には規定できないのではないでしょうか。
だったらどうやって判断するかと言えば、たまりんさんのおっしゃるように、いちばんわかりやすいところでは無期の労働契約をしている社員でしょう。
あとは、その会社さんの独自のルールによって明確に区別できるようにしておくことが大切ではないかと思います。
当社では、
○正社員は会社カレンダーに従って勤務
○契約社員は完全週休二日制+会社カレンダーで休みの日は休み
○パートさんは、正社員・契約社員よりも一日の労働時間が短い社員
と区分しています。
ご参考までに。
その会社によるのではないかと思います。
当社では「正社員用の就業規則を適用する者」です。
期間の定めのない時間給の者が居ますが、違いは就業規則なので。。。
そうとはいえ、就業規則がない会社もありますし、
一般的普遍的な「正社員」の定義は難しいのでしょうね。
「正社員化したら奨励金」の法律には基準は示されないのでしょうか?
奨励金の支給基準は明確じゃないとそれこそ濫用悪用防止は厳しいですよね。
安定雇用の「安定」の、期間・賃金・その他諸々における基準がないと申請者の「言い値」になってしまいますよね。
と、ここまでは私見です。
検索してみたら厚生労働省の平成18年9月第35回労働政策審議会職業能力開発分科会、議題は違うようですが「中小労確法」等の言葉もあるので近いかと思われます。その中で言葉の意味を確認している部分がありましたので以下抜粋です。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/09/txt/s0913-2.txt
中段くらいから
○佐藤委員 内容ではないですが、言葉の使い方で教えていただきたいのです。1頁はフリーター25万人常用雇用化、2頁は2の(1)正社員化ですが、常用雇用化とは何なのだろうか。つまり、常用雇用というのは1カ月を越えてですか。いろいろな統計によって違うので、常用雇用化と正社員化を厚生労働省は使い分けているのかどうかです。
もう1つは、2頁の「2 公正かつ多様な働き方を実現できる労働環境の整備」の中に正社員化というのがありますが、これは多様だと言いながら正社員化と1つのキャリアだけを支援することなのか。例えば派遣労働者等がありますが、派遣労働者としての安定的なキャリア形成はあり得ると思いますが、全部正社員化しろというのが、多様な働き方実現とが合わないのではないかという質問です。
~以下略~
ご参考までに。
世の中にはいろんな業種があり、全ての業種を括れるような「正社員」という概念は定めにくい。
これには「なるほど」です。
だから、その会社にとっての「正社員」の定義を決めているのが実情で、とりあえずそれでいいとしているのでしょうね。
(所管であるハローワークの求人票にさえも堂々と「正社員」なんて記載されてるしね。)
でも、だったらやはり奨励金目当てに悪用することは可能ですね。最初の方にも例示しましたが、正社員化をカウントするだけなら「臨時雇用」→「正社員」→「退職」を繰り返せばいいし、または「これって正社員?」という雇用形態を「我が社では正社員」と就業規則でもって言い切ればいいし・・・。
たぶん厚労省もここのところは考えているんじゃないかと思います。どんな内容になるか注視しておきたいと思います。
ところで、ヤフーの「知恵袋」で「これって正社員」や「これでも正社員」を検索したら少しだけ事例はありましたよ。
それにしても、今回の「「正社員」って?」の閲覧数が多いのに驚いています。この話題に多くの方が興味を持たれていることがわかりました。
厚労省のお役人さんも見てたかな???
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