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労務管理

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傷病手当金について

著者 フジコ さん

最終更新日:2008年03月19日 10:06

初めまして。まだ総務経理の仕事を始めて間もない者です。

今回、傷病手当金の手続きなどで困って質問させていただきます。

従業員が勤務中に倒れ病院へ、そしてそのまま9日間の入院となりました。

要因が業務に関係なかったため、労災は無理な様です。

10日 2時間半の勤務・入院
11日~14 欠勤
15日・16日 公休
17日・18日 欠勤・退院

彼は入社したばかりで有給が無く、なるべく自己負担を軽くしてあげたいのですが、10日の勤務で勤務時間分の給与を支給してしまうと待機期間には含まれないのでしょうか?

支給した場合、傷病手当金=(標準報酬日額×2/3)×傷病手当金対象日数-支給した額となってしまうのでしょうか?


まだまだ不慣れなもので上手く質問できなくてすみません。
宜しくお願いします。

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Re: 傷病手当金について

著者イワヒロさん

2008年03月19日 11:56

> 初めまして。まだ総務経理の仕事を始めて間もない者です。
>
> 今回、傷病手当金の手続きなどで困って質問させていただきます。
>
> 従業員が勤務中に倒れ病院へ、そしてそのまま9日間の入院となりました。
>
> 要因が業務に関係なかったため、労災は無理な様です。
>
> 10日 2時間半の勤務・入院
> 11日~14 欠勤
> 15日・16日 公休
> 17日・18日 欠勤・退院
>
> 彼は入社したばかりで有給が無く、なるべく自己負担を軽くしてあげたいのですが、10日の勤務で勤務時間分の給与を支給してしまうと待機期間には含まれないのでしょうか?
>
> 支給した場合、傷病手当金=(標準報酬日額×2/3)×傷病手当金対象日数-支給した額となってしまうのでしょうか?
>
>
> まだまだ不慣れなもので上手く質問できなくてすみません。
> 宜しくお願いします。


こんにちは。
社会保険健康保険で手当があります。傷病手当金
最初の3日間は待機期間となりますが、残りの休職日は
標準報酬日額の6割が支給されます。
また入院されたみたいですので高額療養費の手続きも
してあげれば、本人の負担が軽くなると思いますよ。
H.I

Re: 傷病手当金について

こんにちは。
大阪労務管理事務所の肥塚と申します。

健康保険法の傷病手当金の受給要件は次の通りです。

①療養のため労務に服することが出来ないこと。

労務不能の日が継続して3日間あること。

労務不能により報酬の支払がないこと。

健康保険被保険者であること。

お問合わせの方は、この要件を満たされるので、傷病手当金が、待機期間の3日間を除き、6日間支給されます。

支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。

休業期間9日間の全ての日に対して、給与の全額が支給されれば、傷病手当金は支給されません。

4日目以降で給与の一部が支給され、その額が傷病手当金の額より低ければ、傷病手当金の金額との差額が支給されます。傷病手当金の金額より給与の支給額が大きければ、傷病手当金は支給されません。これは、1日ごとに計算します。

詳しくは下記を参照して下さい。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm

Re: 傷病手当金について

著者フジコさん

2008年03月24日 11:21

H.I様
大阪労務管理事務所様

丁寧なご回答ありがとうございました。
とても参考になり、現在傷病手当金高額療養費の手続きを進めている次第です。

本当にありがとうございました。

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