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株主の権限について

著者 株主H さん

最終更新日:2008年03月20日 12:40

株式会社Aの株主をしております。この会社Aは、非公開会社で、取締役会非設置会社です。
現在の経営状態は赤字続きで、代表取締役社長独断で経営方針をたてており、その他取締役もあてになりません。
設立2年目ですが、約半数の設立時取締役が辞任しております。
株主総会にて、役員の辞任要求や会社を閉める要求をたてたいと考えておりますが、どのように進めていけばよろしのでしょうか?現株主の19名中、現在8名の議決権を有する株主が同じ考えです。
お恥ずかしい話ですが、株主としての知識が乏しく教えていただきたいです。

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Re: 株主の権限について

> 株式会社Aの株主をしております。この会社Aは、非公開会社で、取締役会非設置会社です。
> 現在の経営状態は赤字続きで、代表取締役社長独断で経営方針をたてており、その他取締役もあてになりません。
> 設立2年目ですが、約半数の設立時取締役が辞任しております。
> 株主総会にて、役員の辞任要求や会社を閉める要求をたてたいと考えておりますが、どのように進めていけばよろしのでしょうか?現株主の19名中、現在8名の議決権を有する株主が同じ考えです。
> お恥ずかしい話ですが、株主としての知識が乏しく教えていただきたいです。

########################

株主の権利とは、

株主株式会社に対して持つ権利です。
株主の権利を得るためには、権利確定日までに株主になるための手続きを終えていなくてはいけません。

主に次のような権利を有します。

<会社の経営権 >
株主総会が企業の最高意志決定機関であり、経営決定権限は保有株式数に比例する。

<会社の利益の分配を受ける権利 >
会社の所有者は出資者である株主であり、会社の利益は株主に帰属する。利益配当請求権という。

<会社の保有する資産に対する所有権
会社が解散をした場合には、株主は株式数に応じて、解散処理後残存する会社の純資産を獲得することができる。残余財産分配請求権という。

これらの権利の他に、会社が株主のためにいろいろなサービスを提供することもあります。
その代表例が株主優待です。

代表取締役の解任決議は、株主総会で過半数の合意が得られればできます
19名の過半数となれば10名の株主の賛成があれば解任が可能です
ただ、その際、新たな代表に就任される取締役を求めておくことも必要です

Re: 株主の権限について

著者株主Hさん

2008年03月20日 14:43

akijin様

 ご返答いただきましてありがとうございます。
 もうひとつお聞きしたいのですが、会社の解散を株主が決議するには、どのようなことを踏まえるべきなのでしょうか?全くの初歩ですみませんが、ご教授くださいませ。



> 株主の権利とは、
>
> 株主株式会社に対して持つ権利です。
> 株主の権利を得るためには、権利確定日までに株主になるための手続きを終えていなくてはいけません。
>
> 主に次のような権利を有します。
>
> <会社の経営権 >
> 株主総会が企業の最高意志決定機関であり、経営決定権限は保有株式数に比例する。
>
> <会社の利益の分配を受ける権利 >
> 会社の所有者は出資者である株主であり、会社の利益は株主に帰属する。利益配当請求権という。
>
> <会社の保有する資産に対する所有権
> 会社が解散をした場合には、株主は株式数に応じて、解散処理後残存する会社の純資産を獲得することができる。残余財産分配請求権という。
>
> これらの権利の他に、会社が株主のためにいろいろなサービスを提供することもあります。
> その代表例が株主優待です。
>
> 代表取締役の解任決議は、株主総会で過半数の合意が得られればできます
> 19名の過半数となれば10名の株主の賛成があれば解任が可能です
> ただ、その際、新たな代表に就任される取締役を求めておくことも必要です

Re: 株主の権限について

> akijin様
>
>  ご返答いただきましてありがとうございます。
>  もうひとつお聞きしたいのですが、会社の解散を株主が決議するには、どのようなことを踏まえるべきなのでしょうか?全くの初歩ですみませんが、ご教授くださいませ。

########################

会社の最高議決機関による解散決議が必要です。
株式会社の場合、株主総会、解散に掛かる場合臨時株主総会招集されます。
絶対条件>議決権を有する株主の過半数が出席、出席議決権の2/3以上の同意が必要。

会社の解散

解散から清算までの流れ

http://home.att.ne.jp/grape/sori-ishi/kaisan-nagare.html

会社解散ともなれば、債務債権に関する司法手続きも必要となりますから、弁護士、司法書士の方々の参入を求められることが必要と思います

株主の権限について

著者株主Hさん

2008年03月20日 17:09

akijin様

 ご返答いただきましてありがとうございます。
大変参考になります。株主の皆様方にもご相談させていただきます。本当に有難うございました。


> 会社の最高議決機関による解散決議が必要です。
> 株式会社の場合、株主総会、解散に掛かる場合臨時株主総会招集されます。
> 絶対条件>議決権を有する株主の過半数が出席、出席議決権の2/3以上の同意が必要。
>
> 会社の解散
>
> 解散から清算までの流れ
>
> http://home.att.ne.jp/grape/sori-ishi/kaisan-nagare.html
>
> 会社解散ともなれば、債務債権に関する司法手続きも必要となりますから、弁護士、司法書士の方々の参入を求められることが必要と思います

Re: 株主の権限について

著者トラきちさん

2008年03月21日 14:23

株主Hさん、こんにちは。

代表取締役の解任決議は、株主総会で過半数の合意が得られればできます
>19名の過半数となれば10名の株主の賛成があれば解任が可能です
>ただ、その際、新たな代表に就任される取締役を求めておくことも必要です

 上記の件について補足させていただきます。過半数の賛成は株主数ではなく議決権数によって判断されますので、現在の8名で議決権の過半数を保有されていれば可決は可能です。

 また、株主総会招集は非取締役会設置会社においては、原則として取締役が行いますが、総株主議決権の100分の3以上の株式を有する少数株主は、会議の目的、招集の理由を書面で取締役に提出して招集請求ができるとされています。なお、招集請求後に取締役株主総会招集を怠った場合は裁判所の許可を得て株主自ら総会を招集することもできます。

Re: 株主の権限について

著者株主Hさん

2008年03月21日 16:17

トラきち様
 ご丁寧にご教示いただきだきましてありがとうございました。大変参考になります。
本当にありがとうございます。



> 株主Hさん、こんにちは。
>
> >代表取締役の解任決議は、株主総会で過半数の合意が得られればできます
> >19名の過半数となれば10名の株主の賛成があれば解任が可能です
> >ただ、その際、新たな代表に就任される取締役を求めておくことも必要です
>
>  上記の件について補足させていただきます。過半数の賛成は株主数ではなく議決権数によって判断されますので、現在の8名で議決権の過半数を保有されていれば可決は可能です。
>
>  また、株主総会招集は非取締役会設置会社においては、原則として取締役が行いますが、総株主議決権の100分の3以上の株式を有する少数株主は、会議の目的、招集の理由を書面で取締役に提出して招集請求ができるとされています。なお、招集請求後に取締役株主総会招集を怠った場合は裁判所の許可を得て株主自ら総会を招集することもできます。

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