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退職金共済退会に伴う従業員の退職金についての質問

著者 アリサン さん

最終更新日:2008年04月03日 17:01

はじめて投稿します。

私が、経理初心者で退職金についての取扱いが分からないのでご相談があります。

会社で3月まで退職金共済に加盟していましたが、
従業員の増加に伴い、新たに社内で退職金規定を設け、
退職金共済を退会しました。

その際、共済側より
退職金共済より退職金が発生する従業員がいるので、
その方々へ退職金請求の用紙を渡して下さいと連絡がありました。
共済へ支払っていた従業員の掛金は給与からは差し引かずに
会社が負担していたのですが、
この場合、個人が共済へ退職金を請求し得た退職金
会社へ戻してもらい雑収入で上げることは出来るのでしょうか?

また仮に、個人が得た退職金を会社へ戻してもらわない場合、
従業員退職時、会社の退職金規定の額より、
今回従業員が得る退職金を差し引いて支払ってもいいのでしょうか?

どなたかご返答よろしくお願いします。

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Re: 退職金共済退会に伴う従業員の退職金についての質問

著者オリさんさん

2008年04月04日 10:56

はじめまして。
弊社でも以前、同様の手続を行いました。
その時は、退職金は本人口座にしか支払は不可とのこと
でしたので、本人から後で返してもらうのも難しいし、
結局これまで掛けてきた分は、いったん清算し
次の退職金規程において、起算日を前退職金清算日に
設定して、全員新規という扱いにしました。
これまでの勤続年数に値する退職金は前退職金規程で
清算、今後は清算時からの勤続年数に応じて支払という
ことです。
ただ、前退職金については退職しないのに退職金という
扱いは税法上不可とのことで一時所得となる可能性が
あります。

ご返答ありがとうございます

著者アリサンさん

2008年04月04日 11:57

オリさんご返答ありがとうございます。

弊社は、1年前事業拡大で新規に10名程雇用したので
その際に退職金共済へ加入しましたが、
また新たに10名程雇用したので今回共済を解約しました。
共済へ加入する以前は従業員4名でしたので、特に退職金の定めもなくやっていました。


ご返答いただいた、新たな退職金規定で、起算日を前退職金清算日に設定して、全員新規という扱いにすると、
共済へ加入する以前から勤続している従業員
新たな退職金規定では、清算時以前の勤続年数は反映されなってしまうのですね。

二つご質問があるのですが、
退職金共済へ加入していた期間を
従業員毎に、新たな退職金規定の勤続年数より控除して
退職金を支払いということは大丈夫でしょうか?

もしくは、新たな退職金規定
施行日以前に入社した従業員と施行日以降に入社した従業員の算出方法を別にするということは出来るのでしょうか?

②共済より退職金を受ける従業員は受け取った退職金一時所得になるということは、
年末調整の際に、受け取った退職金の証明書等を提出してもらわないといけないのでしょうか?

よろしければご返答お願いします。

Re: ご返答ありがとうございます

著者オリさんさん

2008年04月04日 14:47

ご質問の件ですが、
> ①退職金共済へ加入していた期間を
> 従業員毎に、新たな退職金規定の勤続年数より控除して
> 退職金を支払いということは大丈夫でしょうか?

> もしくは、新たな退職金規定
> 施行日以前に入社した従業員と施行日以降に入社した従業員の算出方法を別にするということは出来るのでしょうか?

可能かとは思いますが、退職金規程に
退職金共済に加入していた期間は勤続期間から除外する旨
②算出方法の根拠(計算方法)
を定めて周知する必要があるかと・・・。
ただ、厳密に法に反していないかは、良く分からない為、
他の方の意見を参考にしてください。

> ②共済より退職金を受ける従業員は受け取った退職金一時所得になるということは、
> 年末調整の際に、受け取った退職金の証明書等を提出してもらわないといけないのでしょうか?


一時所得年末調整ではなく確定申告
必要となります。
一時所得収入 - 必要経費一時所得控除(50万) ×1/2
上記で算出した額が一時所得の課税対象額となります。
20万円を超えるものは確定申告の必要があります。

今回の場合では、必要経費は会社が全額負担していますので
個人の必要経費は0円
つまり、一時所得が今回の退職金の清算だけの場合、
90万円超なら確定申告の必要があると思われます。

Re: ご返答ありがとうございます

著者たまりんさん

2008年04月05日 08:50

こんにちは、mirajoboさん。

 さて、ご相談の件、先にオリさんが回答されている事柄について、補足的に以下の通り回答いたします。

(ご質問)
> ①退職金共済へ加入していた期間を
> 従業員毎に、新たな退職金規定の勤続年数より控除して
> 退職金を支払いということは大丈夫でしょうか?

> もしくは、新たな退職金規定
> 施行日以前に入社した従業員と施行日以降に入社した従業員の算出方法を別にするということは出来るのでしょうか?

(回答)
 結論から言いますと、どちらでも『OK』です。
 ただし、前提として、「退職金規程」がある場合は、従業員代表等から意見を徴収し、労基に届けることが必要です。

 そもそも、退職金は「後払い給与」という側面がある一方で、労基法上全く定めのないものです。つまり、退職金の有無は、各社が勝手に設けるものであって、強制されているものではありません。
 よって、退職金支給対象者の範囲や金額、運用に関しては、原則『各社規定による』ということになるのです。

 尚、私見ですが、いまmirajoboさんがお考えのアイデアも悪くはないですが、各人に支払われる退職金が把握できるようでしたら、『今回支払われた共済支給退職金を会社退職金より差し引く』という手法をお勧めしたいですね。理由は単純で、“計算・管理が簡単だから”です。

 尚、②については、オリさんのご回答通りでよろしいかと思います。


以上

ありがとうございます

著者アリサンさん

2008年04月07日 10:09

とても参考になりました!


一時所得の件は
今回退職金の発生は10万円以下ですので
確定申告は必要ということですね。

ありがとうございました。

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