相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

登記事項変更の手続き

著者 さくたま さん

最終更新日:2008年04月15日 09:54

お世話になります。

合同会社を営む者です。
なにぶん会社を始めて間もないものでいろいろわからないことが多く
教えていただきたいのですが・・・

代表者の氏名変更があった場合、登記上に記載されている代表者名の
変更も必要かと思われますが、法務局のサイトで探してもそのような
事項に関する項目が出てこないのですが、どのようにしたらいいのか
どなたか教えていただけませんでしょうか?

どうか宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 登記事項変更の手続き

著者トラきちさん

2008年04月15日 10:41

さくたまさん、こんにちは。

 代表取締役の氏名は登記事項となっていますので、婚姻養子縁組などで氏名が変更された場合は、2週間以内に変更登記申請を行う義務があります。

 登録免許税は役員変更登記と同額の1件3万円(資本金1億円以下の会社は1万円)です。

 代理人により申請を行うときは委任状の添付が必要ですが、それ以外の添付書類は不要ですよ。

 登記申請書は変更登記とほぼ同様で結構です。登記の事由が「代表取締役の氏名変更」、登記すべき事項が「平成○年○月○日 代表取締役○○○○ 氏名変更
      氏名 □□□□」という感じでOKです。

Re: 登記事項変更の手続き

著者さくたまさん

2008年04月15日 11:05

トラきちさん

早速のご連絡、ありがとうございます!

2週間以内に申請しなくてはならないなど知らないことだらけでしたので
本当に助かりました!!
どうもありがとうございました。
早速、取り掛かります!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP