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年金受給者の給与所得について

最終更新日:2014年10月21日 09:45

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Re: 年金受給者の給与所得について

長い間コメントが付かないようなので、少しだけお話を整理するお手伝いをしてみましょう。

> どういう理由から、その108万円以下と言われたのでしょうか?

再雇用だからといって、就業条件に法的な制約は見当たりません。年収108万円を超えて給与所得課税されても、それ自体に違法性はなく、新規雇用と同じように、ご本人と会社が個別に協議して合意すれば良いようです。
とはいえ、高年齢者雇用安定法ができて定年後就業者が増えてから、何らかの社内ルールを決めている会社も多いので、個別協議とはいっても、会社はそれほど柔軟には協議できないかも知れません。

> また年金受給者の再雇用の場合、いくら以下にしないと年金が減額されるとかあると聞いたのですが、それは、本当なのでしょうか?

年金支給停止については、社会保険庁のHPに詳しく説明されています。
65歳未満の在職老齢年金の支給停止のしくみ
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko1
限度額を超えると、超えた金額のちょうど半分だけ年金が支給停止されるようですね。

ここで留意すべきは、給与には通勤手当などの非課税給与も含まれることや、何らかの公的給付を受給すればその金額も加味しなければいけないことでしょう。

個人別の限度金額の算出は、最寄の社会保険事務所社労士事務所に相談すれば教えてくれるようです。

以上、こんな説明で許していただけるでしょうか・・

Re: 年金受給者の給与所得について

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