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IT業界の慣習について

著者 IT社員 さん

最終更新日:2008年04月06日 16:45

IT業界では、1カ月の労働時間が180時間を超えないと割増賃金を支払わないという慣習があります。

 基本労働時間が160時間で、プラス/マイナス20時間は労賃の控除、加算の対象としない(すなわち、労働時間140~180時間は基本契約金額のまま)という内容が一般的です。

 この契約だと、その月の労働時間が140時間未満だと控除が発生し、180時間超だと加算が発生します。

 実際に、私の会社(委任元)もお客様(委任先)と上記のような契約を結んで、お客様のところで委任業務を行っております。

 上記のような契約の場合、残業があっても、労働時間合計が上記の範囲にある場合は、お客様に超過請求できません。
 お客様の稼働日によって月の勤務日数が変化し、標準の労働時間が140時間以下になることもあります。このような月の場合、最大40時間分の残業を請求できないことになります。
※上記の契約でも、委任労働者には残業分も含めた全就業時間分の賃金を支給しています。

ここで質問です。
①このような委任契約は法的には正しいものなのでしょうか?
②また、正しくなくても私の会社が了解すれば契約上は成立するのでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。

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Re: IT業界の慣習について

著者外資社員さん

2008年04月07日 14:22

こんにちは

まず、業務を依頼する会社との関係が、
労働者として雇用関係のある雇用契約か、
雇用契約のない業務委託契約であるかで
まったく状況が変わります。

委任契約とありますので、業務委託契約に基づくならば
契約自由の原則”により、表記のような契約は可能です。
但し、昨今では実態としては指揮命令している労働者
雇用を、業務委託契約に偽装することが問題となって
います。
ですから、業務委託委任契約ならば、
時間配分は、その労働者の自己管理になっており、
委任業務の達成が対価であれば問題は少ないと思います。

質問を読むと、客先に委託(委任契約を受けた人を、
派遣しているようにも読めます。
それならば、貴社は派遣業務の認可や、それに準じた
法規は守る必要があります。 その点は、文章からは
不明ですし、私も明るくはありません。
(特定派遣に該当ならば、難しい問題がありそうですが
 識者の補足を期待します。)

私もIT業界で働いていますが、
”IT業界では、1カ月の労働時間が180時間を超えないと
割増賃金を支払わないという慣習があります。”という
事例は知りません。
会社や地域固有の話のように思います。
とは言え、このような雇用契約でも、一日8時間、
月実働20日として、1時間のみなし残業手当ありと
すれば、問題のない雇用契約だと思います。

>上記のような契約の場合、残業があっても、
労働時間合計が上記の範囲にある場合は、お客様に
>超過請求できません
雇用契約で、客先都合で稼働日が少なくなり、労働時間
減る点については、会社側都合とみなされ、
その分は補償(例として60%賃金支給)の配慮が
必要かもしれません。
委託契約ならば、この点はクリアできますが、
休日が少なく、就業時間が多い日は定時間しか
働かなくても、規定時間を越えれば支払う必要があります。

委託契約でも、客先との契約と、委託契約は独立して
います。 客先労働時間に応じて対価を払うような
特約を定めていなければ、客先固有の理由により仕事が
出来ない場合は、何らかの補償が必要に思います。
ようするに、適切な特約が、貴社と委託先の間で
結ばれている必要があります。

Re: IT業界の慣習について

著者IT社員さん

2008年04月07日 23:34

外資社員さん、こんにちは。

返信ありがとうございます。

業務委託(委任)契約ですので、問題が少ないことが
理解できました。

1カ月の労働時間が180時間を超えないと
割増賃金を支払わないという慣習は、外資系社員さんの
ところでは、事例がないのですね。
この点は、他のかたの情報を求めたいと思います。

> 委託契約でも、客先との契約と、委託契約は独立して
> います。 客先労働時間に応じて対価を払うような
> 特約を定めていなければ、客先固有の理由により仕事が
> 出来ない場合は、何らかの補償が必要に思います。
> ようするに、適切な特約が、貴社と委託先の間で
> 結ばれている必要があります。
この部分については、まさにおっしゃられるとおりです。
適切な特約が結べるように交渉していきたいと思います。
心強いアドバイスありがとうございます。

Re: IT業界の慣習について

著者SEあがりさん

2008年04月08日 10:10

横レス失礼します。
当社も同様の事例が多くあります。客先との個別契約において、月間作業時間の上限・下限を設け、その範囲内では定額請求という方式です。180-140以外のケースもあり一概には言えませんが、開発等を受託している会社では一般的に見られるケースです。

最近は、月額固定方式の方が増えています。何時間作業しても定額となります。著しく残業が続いた場合、契約延長時に何らかの申し入れをする場合もあります。

これらの方式は、元請のSIの方針がそのまま下の受託先に流れていたり、中間の会社が搾取率を高めるため変更することもあるようです。実際に作業を行う末端の会社は、その条件を飲まざるを得ないのが実情です。

いずれにしても客先で作業するのは社員なので、当社では所定就業時間を超えれば、上記契約に関わらず残業代は支払っています。
従って、請求額に占める利ざやが少なく、残業が多い場合は会社として赤字になることもあり得ます。
受託する際の営業戦略にもよるかと思います。

Re: IT業界の慣習について

著者げんたさん

2008年04月08日 10:22

IT社員さん、こんにちは。


ここの部分だけ。

> 1カ月の労働時間が180時間を超えないと
> 割増賃金を支払わないという慣習は、外資系社員さんの
> ところでは、事例がないのですね。
> この点は、他のかたの情報を求めたいと思います。

私は前職までずっとSEとして働いてきましたが、1ヶ月の残業時間が300時間を越える職場も過去2年ほど経験しておりますし(それでも残業手当は出なかったです)、きちんと出る職場も経験しております。

私も外資社員さん同様、IT業界の慣習というより、IT社員さんの会社を含めてIT社員さんの周りの会社の慣習だと思いますよ。

IT業界に限らず出ないところは出ないですし、出るところは出るという感じでは?

ちなみに↑の残業300時間、想像できます?
1週間に1回家に帰れればいい方で、常に職場でPGやテストを繰り返す毎日でした。気がついたら職場の机に突っ伏して寝てるみたいな。。そしてまたムクムク起き出して続きをやるみたいな。。
それが2年続きましたね。休みなんてなかったですし。
所定労働時間160時間+残業時間300時間=460時間労働。
でも給料は手取りで20万ちょっとでしたね。
そりゃそうだ。残業代がまったくつかなかったんですから。
でもお金はたまりました。だって使う機会がないんですから(笑)

労働基準法違反ってのはみんなわかってるんですが、何も言えない職場でした。

Re: IT業界の慣習について

著者IT社員さん

2008年04月09日 00:01

SEあがりさん、こんにちは。

レスありがとうございます。

> いずれにしても客先で作業するのは社員なので、当社では所定就業時間を超えれば、上記契約に関わらず残業代は支払っています。
> 従って、請求額に占める利ざやが少なく、残業が多い場合は会社として赤字になることもあり得ます。

まさに、この部分が弊社でも問題になっています。
なかなか契約変更を受け入れてもらえずに苦労しています。
法律的な面から交渉できる要素があればと思ったのですが、
難しいようですね。
繰り返し、条件変更を申し入れるように努力してみます。

Re: IT業界の慣習について

著者IT社員さん

2008年04月09日 00:09

げんたさん、こんにちは。

情報ありがとうございます。

やはり、180時間を超えないと割増賃金を支払わないという慣習が一般的ではないということですね。

それにしても、ひどい条件の職場もあるものですね。。。。

Re: IT業界の慣習について

著者ショウケンさん

2008年04月10日 20:13

IT業界で長年人材ビジネスをやっている者です。

IT業界とりわけ業務系システムやネットワーク系、ビジネスソフト関係の業務分野ではこのケースが多いようです。

他には150h-190h、200h、完全固定というようなケースもありますが、ひどいケースでは140-180上下割というのがあって、割増どころか加算の場合は基本金額を180で割って、控除の場合は基本金額を140で割って加算控除の単価を算出するといった場合もあります。

> ①このような委任契約は法的には正しいものなのでしょうか?
> ②また、正しくなくても私の会社が了解すれば契約上は成立するのでしょうか?

結論としては、委託契約ではどのような契約内容にしても問題はないと思われますが、この業界の委託契約の場合は違法若しくはグレーというケースが多いのではないでしょうか。

労働者を客先に常駐させて業務を行う場合、2通りの契約ががあります。請負契約派遣契約です。
(委託、委任等は全て請負契約です)

請負(委託)契約の場合、発注者(客先)、受託者(自社)
適正な請負を行うためには、

1、労働者に対する業務の遂行方法(人数、配置、変更、仕事の割り当て、調整、指揮命令、技術指導など)に関する指示その他管理を受託者自ら行っている。
2、労働者労働時間等に関する指示その他の管理を受託者自ら行っている。
3、企業における秩序の維持、確保のための指示その他の管理を受託者自ら行っている。
4、業務の処理に必要な資金を全て受託者自らの責任において調達し、かつ支弁している。
5、業務の処理について民法商法に規定された事業主としての全ての責任を受託者が負っている。
6、単に肉体的な労働力を提供するものとはなっていない。

以上の全てを満たしていないといけません。
(実際はもっと細かく規定されています。)

満たしていなければ派遣とみなされいわゆる偽装請負となり派遣法違反です。したがって上記が満たされていない場合には派遣契約を結ぶ必要があります。

特にこの中の2において、労働者の始業、終業時刻、休憩時間休日、残業、休日出勤、等について受託者自らが決定、指示していること。労働者の残業時間、深夜労働時間休日労働日数等の把握、確認、計算等を発注者が行うことはないこと。発注者の就業規則をそのまま使用したり、その適用を受けることはないこと。というのがあります。

したがって、客先から直接指揮命令を受けたり、客先が労働時間、残業時間等の指示、コントロールはできないということです。
つまり、客先には成果物を提出するだけであって、業務にあたる人数、配置、指揮命令、遂行方法、労働時間管理、作業スケジュールの作成、調整、就業規則、必要な器材、資材の調達等は全て受託者が行わなければなりません。
もちろん事前に客先が面接をして労働者を選別したりすることはできません。

IT社員さんのケースでは、委託契約としては問題なくとも限りなく派遣法違反ではないでしょうか。

派遣法は労働基準法の上に成り立っていますので、派遣契約をすれば労働基準法は遵守しないといけません。
1日8時間を超える労働をした場合は全て残業手当がつきますし、カットはできません。1ヶ月の残業等は36協定の範囲内でなければいけませんので、1ヶ月300時間などといったこともありえません。派遣法は当然客先も遵守しないとならないので、客先には労働者の安全衛生上の責任も発生します。

できれば派遣契約に切り替えたほうが良いと思います。

Re: IT業界の慣習について

著者派遣さんさん

2008年04月24日 16:36

IT社員さんのような会社は昔は沢山ありました。

キヤノンの事件が報じられたのと
各都道府県の労働局の権限が強化され
また一般派遣免許の審査が1年以上掛かるようになってから
違反の会社が激減しました。

3年程前まではソフト業界の大半で横行していた状態です。

請負だから」
「社員採用だから」
年俸制だから」
みなし労働時間制だから」
と幾ら言い訳を並べても
遅刻をした時や欠勤をした時に給与から差し引くなどの行為をしていれば
普通の派遣スタッフとみなされてしまいます。

もし IT社員さんが人事や派遣会社の営業だとして
こんなネットの掲示板で論じているヒマがあったら
一番良いのは東京労働局などの地元の労働局に行って質問をする事です。

ヘタしたら現在の派遣スタッフの改善要求もされ
改善命令を聞かないと免許を取り上げられる可能性もあります・
派遣免許の取得は1年掛かりますので匿名で行く事をおすすめします。

最初に匿名で言って事情を説明し改善の気があるのを認めれば労働局もキチンと回答してくれます。

でも大変だと思いますよ?これから直すのは。

大手は知る限りほとんどマトモな商売に方向転換済みです。
IT社員さんの会社がこれまで事業を継続しながら来れたのは
ニーズがあるにも関わらず違法派遣の会社が少なくなっていたからにほかありません。

ちなみに二重派遣、偽装請負で一番厳しい罰則を受けるのは
最終クライアントである派遣先の企業です。
厚生労働省から派遣の受け入れを禁止される場合もあります。
お上に逆らった時点で社会保険庁と連動して労災保証などがストップされます。

労働者とトラブって告発されて摘発されるのが早いか事業性を見直すかです。

当方の事例です Re: IT業界の慣習について

著者委託就業者さん

2008年08月14日 11:07

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