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社会保険の報酬の範囲とは?

著者 見習いマン さん

最終更新日:2008年04月22日 17:30

いつも参考にさせていただいております。

当社では、毎年5月に前年度の業績の良かった社員に
業績表彰として現金で3万円支給しています。

税務上は給与として課税していますが
社会保険上は報酬の対象になるのでしょうか?

本を読むと
報酬の範囲】
健康保険厚生年金保険でいう報酬とは通貨・現物を問
わず、被保険者が労働の対償としてうけるすべてのもの

報酬の対象にならないもの】
まったくの臨時に支給されるもの

と書いてあったのですが、
業績表彰金はどちらも当てはまるように思いますが
報酬の対象になるのでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 社会保険の報酬の範囲とは?

こんにちは。

総報酬制になってからは、『なんでも報酬に入れられるように』が向こうの姿勢ですから、対象とならないように支給するほうがよっぽど難しいですよね。

さて、ご質問の件ですが、社会保険協会による冊子内で報酬になるものとそうでないもの、が下記の通り分かれておりますので、ご参考になれば、と思います。


報酬の対象となるもの】
基本給
・諸手当(残業手当通勤手当住宅手当家族手当役付手当、勤務地手当、日直・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)

・年に4回以上ある賞与

報酬に該当しないもの】
大入り袋
・見舞金
・解雇予告手当
退職金
出張旅費
交際費
慶弔費 など


出張旅費交際費なんて、当たり前なのに。笑っちゃいますよね。笑


御社の場合、『毎年5月』と定期的であるところが一番の悩みどころだと思いますが、当社では、『表彰』の金一封については『お祝い』という理解で『慶事のお祝い』と同等の扱い、として、『報酬外』としています。(半ば無理やり感もあるのですが・・・)


ご参考までに。

Re: 社会保険の報酬の範囲とは?

著者見習いマンさん

2008年05月02日 16:44

しまか様

ありがとうございます。参考にさせていただきます。
いろいろと難しいことだらけで、考えれば考える程、
頭が混乱する事もありますが、今後とも宜しくお願いします。

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