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外注アルバイトの食事代について

著者 bambi さん

最終更新日:2008年04月22日 17:08

弊社では県外から外注アルバイトに来てもらい
作業することがあります。

その際、お弁当を出しているのですがその際の
勘定科目は何にしたら良いのでしょうか

又、作業で汚れたり、汗をかいたりするので
社長が近くの温泉に連れて行く事もあるのですが、
その場合は勘定科目はどうすればいいのでしょうか

よろしくお願いいたします。

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Re: 外注アルバイトの食事代について

初めまして。

外注アルバイトさんと貴社との関係は直接雇用でしょうか?

他の会社との派遣契約などで派遣されて作業をしてもらう場合には、作業内容・スケジュールの確認、作業進捗の打ち合わせ時に、食事の提供をしていれば勘定科目は『会議費』でよいのではないでしょうか?この場合は、打ち合わせの会議録を作成しておくことをお勧めします。

特に打ち合わせなどしていなければ、アルバイトを派遣してくれた他の会社に支払う勘定、例えば『外注委託費』としてよいと思います。

また、お風呂代も、『外注委託費』でよいと思います。

 直接雇用のアルバイトの場合の食事代は、本当の短期(1日とか2日とか基準は無いようですが)で、作業内容・スケジュールの確認、作業進捗の打ち合わせ時に、食事の提供をしていれば勘定科目は『会議費』でよいと思います。この場合も、打ち合わせの会議録を作成しておくことをお勧めします。

これ以外の場合には、所得税法基本通達というものに、
No.2594 食事を支給したとき [平成19年4月1日現在法令等] というせちがらいものが書いてあります。

その内容は、
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
 この要件を満たしていなければ、支給した食事の価額が給与として課税されます。

 課税の対象となる金額は、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額です。

(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合
この場合には、(1)の条件を満たしていません。
したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。

ここでいう食事の価額は、次の金額になります。
(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額
(2) 社員食堂で会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

 また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

 なお、残業や宿直や日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
(所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59・7直法6-5外)

このとおりにすると、アルバイトさん個人の食事負担額が無いとすれば、勘定科目は『給与』とか『雑給』となり源泉徴収の対象となります。

また、お風呂代は、『福利厚生費』でよいと思います。

あくまで個人的な見解ですので、誤りのある事項・足りない点等ご指導をお願いいたします。

Re: 外注アルバイトの食事代について

著者bambiさん

2008年05月09日 15:11

おじさんパワー様

丁寧なご説明ありがとうございます。

他社に依頼しておりますので『外注委託費』で

よろしいのですね。

詳しくお教え頂きありがとうござました。

おかげ様で良く分かりました。

お答え頂いているのに気づくのが遅れまして、

申し訳ありませんでした。

どうもありがとうございました。

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