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税務管理

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税区分 丙欄について

著者 管理部 さん

最終更新日:2008年05月08日 10:21

日雇バイトを採用することになり、
雇用契約期間は2ヶ月以内〉
〈2ヶ月以上継続して雇用する予定はなし〉
・・・ということから、
日額表丙欄を使用することになりました。

日額9300円未満までは税額0円ということはわかったのですが、
税金が徴収されていないということは、
確定申告の必要はないのでしょうか?
(単純に弊社だけの収入だけだった場合)

それとも、2ヶ月間の雇用期間内の収入によって、
確定申告をすることになる限度額はあるのでしょうか?

どこを調べてもわからずにおります…
どなたかお教えくださいますようお願いいたします。

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Re: 税区分 丙欄について

著者税理士法人 洛 南事務所さん (専門家)

2008年05月08日 10:55

1月1日から12月31日までの所得を合算して税金を計算し納めるべき税金があれば確定申告する必要があります。一般的には給与所得のある方は年末調整により手続きは終わりますので確定申告は不要ですが、日額表丙欄の適用者には年末調整はできませんので、ご本人が確定申告することになりますね。源泉徴収されているかいないかということと確定申告しなければならないかどうかということは別の話です。

日額表丙欄を適用したということですが、この場合の日雇賃金とは日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払いを受けるものです。毎日支払うものというだけであれば日額表甲欄又は乙欄ということもあります。

Re: 税区分 丙欄について

著者管理部さん

2008年05月08日 11:43

さっそくのご連絡ありがとうございます。
勉強させていただきました。

ひとつお伺いしたいのですが、
> 1月1日から12月31日までの所得を合算して税金を計算し納めるべき税金があれば確定申告する必要があります。
とのことですが、
『納めるべき税金』というのは、
弊社だけでの勤務の場合、
(2ヶ月以上継続勤務ナシ、毎日9300円未満の給与の場合)
日額での税金は発生しませんが、
この場合
『納めるべき税金』なしという判断でいいのでしょうか?

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