相談の広場
お世話になります。総務初心者です。
従業員の祖父が先日亡くなりました。
うちの会社の就業規則では、忌引き3日とだけしか謳ってません。
この場合、会社の休日である土曜(通夜)、日曜(告別式)は、
忌引き3日の中に含まれるのでしょうか。
謳っていない以上、含まれず月曜日以降にも取得させるように
なるのでしょうか?
若い会社で初めてのケースなので
お教え頂ければ幸いです。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
さて、ご相談の件は、いわゆる『特別休暇』という有給休暇の一種にあたると思いますが、いかがでしょうか。
その忌引の休暇には、「通常勤務したと同じ賃金が・・・」ということで、有休と同じ扱いになっているから、お困りなんですよね?
当社では、冠婚葬祭で各種特別休暇を設定していますが、「これらの休暇の取得中に、3日以上連続して会社の定める休日(いわゆる普通の休みの日です)がある場合は、これを通算する」としています。
本人が結婚して7日間の特別休暇あるとしますよね?
それで、木曜から休んで、土日月(←ハッピーマンデーとか)がもともとお休みの日だったとすると、木金土日月火水、までが結婚の特別休暇ですね。
これが休みが土日だけなら、木金月火水木金、が特別休暇です。
ですので、特別休暇についてはこのような補足規定を盛り込んだほうがよろしいかと思いますよ。
ご参考までに。
しまか様
早々にご回答ありがとうございます。
> さて、ご相談の件は、いわゆる『特別休暇』という有給休暇の一種にあたると思いますが、いかがでしょうか。
> その忌引の休暇には、「通常勤務したと同じ賃金が・・・」ということで、有休と同じ扱いになっているから、お困りなんですよね?
まったく仰るとおりです。
説明不足でした。申し訳ありません。
> ですので、特別休暇についてはこのような補足規定を盛り込んだほうがよろしいかと思いますよ。
やはり規定の追記・見直しが必要になりますね。
該当者が既に4月繰越の有休を使い果たし
無給欠勤も多い状態で業務に支障も出ていましたので
対応策を検討していました。
補足規定等の検討を提案し進めて行きたいと思います。
どうもありがとうございました。
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