相談の広場
助けて下さい。
当社では、所有権移転外ファイナンスリース取引をしております。平成20年4月以降の新規リース取引では、リース物件引取時に、B/Sにリース資産を計上します。その際に、消費税も全額計上します。(リース物件が1000万円の場合、50万円の仮払消費税を計上します。)税務署も消費税の一括全額仮払計上を認めております。
悩んでいるのは、既存分(前年以前に契約した物件)をリース資産に計上(振替)した場合の消費税の仕訳処理(処理方法)がわかりません。
税務署に確認したら、既存分に相当する消費税は、一括して仮払消費税を計上できないと言われました。
既存分をB/Sに計上した場合の決算処理(消費税の仕訳は、1年分だけを計上すればよいでしょうか。その場合、消費税の申告書作成等に不具合が生じるでしょうか。
私は、基本的なことを理解できてません。
宜しくお願い致します。
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平成20年3月31日以前に契約を締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引は,改正前の税法が適用されるため,消費税法上も賃貸借として取り扱われます。会計上売買処理を適用しても,消費税についてはリース料を賃借料とみて,リース料の支払に合わせて仕入税額控除を行う必要があります。
(原則)
リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引であっても,改正後のリース会計基準・リース適用指針を適用します。変更による影響額は,特別損益として処理します。
リース取引開始日に仮払消費税を認識しないで、リース料の支払の都度、利払消費税を認識します。
(4月1日)
リース資産 / リース債務
特別損失
(リース料支払い時)
リース債務 / 現預金
支払利息
仮払消費税等
(例外)
リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引について,会計基準適用初年度の前年度末における未経過リース料残高を取得価額とし,期首に取得したものとしてリース資産に計上します。
リース取引開始日に仮払消費税を認識しないで、リース料の支払の都度、利払消費税を認識します。
(4月1日)
リース資産 / リース債務
(リース料支払い時)
リース債務 / 現預金
支払利息
仮払消費税等
> 平成20年3月31日以前に契約を締結した所有権移転外ファイナンス・リース取引は,改正前の税法が適用されるため,消費税法上も賃貸借として取り扱われます。会計上売買処理を適用しても,消費税についてはリース料を賃借料とみて,リース料の支払に合わせて仕入税額控除を行う必要があります。
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> (原則)
> リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引であっても,改正後のリース会計基準・リース適用指針を適用します。変更による影響額は,特別損益として処理します。
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> リース取引開始日に仮払消費税を認識しないで、リース料の支払の都度、利払消費税を認識します。
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> (4月1日)
> リース資産 / リース債務
> 特別損失
> (リース料支払い時)
> リース債務 / 現預金
> 支払利息
> 仮払消費税等
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> (例外)
> リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引について,会計基準適用初年度の前年度末における未経過リース料残高を取得価額とし,期首に取得したものとしてリース資産に計上します。
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> リース取引開始日に仮払消費税を認識しないで、リース料の支払の都度、利払消費税を認識します。
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> (4月1日)
> リース資産 / リース債務
>
> (リース料支払い時)
> リース債務 / 現預金
> 支払利息
> 仮払消費税等
佐々木税務会計士 様
お忙しいところ、早々に回答を頂き有難うございました。
大変助かりました。
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