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出張旅費の架空請求について

著者 経理担当 さん

最終更新日:2008年05月09日 17:50

私は支社の経理兼総務を担当しています。

営業員の一人が、行っていない出張費経費慶弔費)の精算を度々しています。
このような場合、横領罪が適用されるのでしょうか?
少し前の通勤定期代の水増し請求のご相談の回では、状況にも因るとの
お返事がありましたが、罪に問われる状況とはどのようなもの
なのでしょうか?

また、経理担当としてうすうす気付いていながら精算をしていた
ことは何かの罪に問われるのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 出張旅費の架空請求について

> 私は支社の経理兼総務を担当しています。
>
> 営業員の一人が、行っていない出張費経費慶弔費)の精算を度々しています。
> このような場合、横領罪が適用されるのでしょうか?
> 少し前の通勤定期代の水増し請求のご相談の回では、状況にも因るとの
> お返事がありましたが、罪に問われる状況とはどのようなもの
> なのでしょうか?
>
> また、経理担当としてうすうす気付いていながら精算をしていた
> ことは何かの罪に問われるのでしょうか?
>
> よろしくお願いします。

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弁護士の方からご意見があればよいのですが、前職同様のケースがあり、社内処罰のほか警察への処罰を求めることから提訴を為したことがあります。
その際、弁護士の方からご意見をいただいた折のご報告です。
ただ、その際会社として内部管理体制の確認行為をも適切に求めることを命じられております。
つまり、請求権と支給後の確認物(領収証などです)の回収行為です。

信用回復措置請求権(故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者に対して、裁判所は、損害賠償に代え、又は損害賠償の請求とともに、信用回復に必要な措置を命じることができる;第7条)

 要件:(1)故意又は過失があること、
    (2)不正競争行為であること、
    (3)他人の営業上の利益を侵害したこと。


刑事罰(不正請求の目的をもって、第2条第1項第1号の不正競争を行った者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます;第14条第1項第1号)

 要件:(1)不正請求の目的があること、
    (2)第2条第1項第1号の不正競争行為であること。

Re: 出張旅費の架空請求について

著者saakiさん

2008年05月12日 10:46

うすうす感じていてというのでは、指摘しにくいのは当然でしょうね。

金額や頻度、その影響度(他にも不正あるかも)しれませんので、何らかの伝達経路(営業の上司、投書箱、ヘルプライン)などを通じて内部通報されてはいかがでしょうか?

読んだ限りでは、領収書などもらっているのかとか、出張の許可承認とか、複数のコントロールを持つべきでしょうね。それだけでも大分、不正のリスクが減らせますよ。

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