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企業法務

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合同会社の社員を退任し、社員がいなくなるのですが

著者 kuro-t さん

最終更新日:2008年05月12日 20:08

自分が知らない間に、1年半前に合同会社を設立され、その代表社員および業務執行社員にされていました。
弁護士に相談したところ、会社を解散させるには出資者の許可が要るので、解散はできないが、あなたが社員でなくなることはできるといわれました。
それで、社員を退任しようとしています。

社員がゼロになっても会社は残るそうなのですが、それでも退任は問題なくできるそうです。
ところが、ネットを見ていくと、株式会社や有限会社などの場合は、定員割れになる場合は退任の意思表示をしても登記はできず、新しい社員を任命しない限り社員としての権利義務が存在するままになると書いてありました。
これを見て、合同会社の場合も同じなのか気になりました。
合同会社でも、社員ゼロになるのに退任の登記は可能なのでしょうか?

また、退任の理由は錯誤となるといわれたのですが、錯誤による退任でも、履歴証明書の役員欄には下線付きで3年間掲載されてしまうのでしょうか?
そして、定員ゼロになる場合の退任でも、届け出れば下線はちゃんと付くのでしょうか?

また、私は業務執行社員と代表社員の両方になっていますが、社員を辞める書類を出せば両方辞められるのでしょうか?

また、この手続きには実印が要りますが、勝手に会社設立をされたときの実印と、今の実印が違う場合、何か問題が起きるのでしょうか?

また、合同会社の出資者は誰なのか分かる書類は存在するのでしょうか?

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Re: 合同会社の社員を退任し、社員がいなくなるのですが

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年05月13日 15:52

まず、合同会社の社員(出資者)が欠けることは、解散事由となっております。(会社法641条4号)

そのため、社員がゼロとなったら、合同会社は解散し清算しなければなりません。

次いで、業務執行社員及び代表社員は、社員の中から定款の定めで決めらるものです。

そこで、社員を退社すると業務執行社員及び代表社員の地位もなくなることになります。

それから、合同会社の社員の氏名は定款の絶対的記載事項となっております。

そこで、当該社員が退社した場合、その定款の条項を廃止する旨の定款変更がなされたと見なされるため、定款変更する必要はありません。

なお、合同会社については、辞任した社員が新たな社員が任命されるまで権利義務が存続するようなことはありません。

Re: 合同会社の社員を退任し、社員がいなくなるのですが

著者kuro-tさん

2008年05月13日 23:19

> まず、合同会社の社員(出資者)が欠けることは、解散事由となっております。(会社法641条4号)
>
> そのため、社員がゼロとなったら、合同会社は解散し清算しなければなりません。

ということは、解散することが義務なのですね。
解散は、法務局が自動的に行なうのでしょうか?

> なお、合同会社については、辞任した社員が新たな社員が任命されるまで権利義務が存続するようなことはありません。

株式会社などとは大きな違いがあるのですね。
つまり、後継者がいなくてもすぐに辞任できるため、辞任すればもう完全に無関係なんですね、

とても安心できました。
法務局で登記をしようと思います。
ただ、弁護士の方は、出資者の承諾がないと解散させることはできないというようなお話をなさっていたのですが、この点は問題ないのでしょうか?
(私は解散させたいわけではなく、ただ社員を辞めたいだけです)

あと、会社が不動産を所有したまま解散した場合、不動産の所有権がどうなるのかについて、誰かご存知でしたら教えていただきたいく思います。

Re: 合同会社の社員を退任し、社員がいなくなるのですが

著者kuro-tさん

2008年05月28日 18:28

その後いろいろ調べると、社員がゼロになるときは登記が受け付けられないという可能性が高いと分かりました。

場合によっては受け付けてもらえるのでしょうか?

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