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所定労働日数の期間

著者 ぱにゃん さん

最終更新日:2008年05月14日 10:18

賃金計算に使用する所定労働日数の計算期間について教えてください。

月平均所定労働時間を計算する際の基になる年所定労働日数の算出期間というのは、1月~12月なのでしょうか。それとも4月~3月でしょうか。それとも会社が独自に決めてしまっていいのでしょうか。

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Re: 所定労働日数の期間

著者kouちゃんさん

2008年05月14日 12:27

こんにちは。

会社が独自に決めてしまっていいのか分かりませんが、

うちの会社は、1月から12月です。
会社カレンダーが1月から12月で、その中で
年間休日数、出勤日数を数えて算出しています。

ご参考になれば・・と思いまして・・。

Re: 所定労働日数の期間

著者ぱにゃんさん

2008年05月14日 12:32

> こんにちは。
>
> 会社が独自に決めてしまっていいのか分かりませんが、
>
> うちの会社は、1月から12月です。
> 会社カレンダーが1月から12月で、その中で
> 年間休日数、出勤日数を数えて算出しています。
>
> ご参考になれば・・と思いまして・・。

kouちゃんさん
回答ありがとうございます。
インターネットで調べても記載されているのが見つからないのですが、
やはり年度ではなく、年で算出するのが一般的なんでしょうか。労働保険料の算出は4月~3月というのが気になるとこです。
悩むところですね。

Re: 所定労働日数の期間

著者グレゴリオさん

2008年05月15日 19:53

私のいた会社はkouちゃんさんの会社と違って4月~翌年3月で会社のカレンダーが設定されていて、年間休日出勤日数が規定されていました。

>労働保険料の算出は4月~3月というのが気になるとこです。

これについては徴収法で「保険年度は4月1日から翌年3月31日まで」と決められているからです。労働基準法には1年をいつからいつまでとは決めてないようです。

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