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労務管理

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通院による遅刻、欠勤について休業補償給付は請求できますか

著者 minkichi さん

最終更新日:2008年05月21日 10:04

労災で休業し、その期間については休業補償給付の手続をし、給付金を受け取ってますが、休業しなくなったとはいえその後に通院が発生しています。病院に行っている時間については、仕事をしていないのだから、遅刻・早退・外出時間として給与控除しております。

 また遠方から来ている社員が自宅近くの病院で受診してから会社に行くと、終業時間間際になるということで欠勤します。その時も欠勤扱いとして給与を控除してます。

 従業員からは「労災で病院に行っているのに何故遅刻や欠勤控除をされるのか?」と不満がでております。実際働いていないので給与は支給出来ませんが、労災による通院ですので、その為の遅刻控除や、欠勤控除について、休業補償給付は受け取れないものでしょうか?

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Re: 通院による遅刻、欠勤について休業補償給付は請求できますか

著者グレゴリオさん

2008年05月22日 10:37

休業補償給付は治癒するまで支給されますが、お尋ねの方の場合、すでに治癒したとして補償給付が終了されているのでしょうか?(治癒には完治ではなくとも症状が固定したことを含みます)

そうでなければ労災保険休業補償給付については、所定労働時間の一部のみ労働した場合には、

(給付基礎日額-一部労働に対して支払われる賃金)×60%

が支給されることになっています(ただし最高限度額以内)。

労務不能については、休業するほどではないが遠方のため通院のために事実上働けない場合は労務不能と認められるようですので、

> また遠方から来ている社員が自宅近くの病院で受診してから会社に行くと、終業時間間際になるということで欠勤します。その時も欠勤扱いとして給与を控除してます。

この方の場合は労務不能とみなされる可能性があるのではないでしょうか?

Re: 通院による遅刻、欠勤について休業補償給付は請求できますか

著者minkichiさん

2008年05月29日 13:36

> 休業補償給付は治癒するまで支給されますが、お尋ねの方の場合、すでに治癒したとして補償給付が終了されているのでしょうか?(治癒には完治ではなくとも症状が固定したことを含みます)
>
> そうでなければ労災保険休業補償給付については、所定労働時間の一部のみ労働した場合には、
>
> (給付基礎日額-一部労働に対して支払われる賃金)×60%
>
> が支給されることになっています(ただし最高限度額以内)。

 返信が遅くなり申し訳ございません。当社では事故当日から連続して欠勤していた日までは休業補償給付の請求手続をし、後の通院にかかる遅刻等については手続をしても支給されなかった場合の事を考え、手続をしないかわりに一日分の給与を支給していました。ただ、会社側としては休業補償給付が受けられるのなら給与を支給したくないというのが本音です。


> 労務不能については、休業するほどではないが遠方のため通院のために事実上働けない場合は労務不能と認められるようですので、
>
> > また遠方から来ている社員が自宅近くの病院で受診してから会社に行くと、終業時間間際になるということで欠勤します。その時も欠勤扱いとして給与を控除してます。
>
> この方の場合は労務不能とみなされる可能性があるのではないでしょうか?

 そうなんですか。今まで連続した休業が終了した後の通院による欠勤等については手続をしても給付を受けられないだろうと思い込み、給与を全額支払っていました。次回から手続をする方向で考えていきます。

Re: 通院による遅刻、欠勤について休業補償給付は請求できますか

著者Mariaさん

2008年05月30日 11:17

削除されました

Re: 通院による遅刻、欠勤について休業補償給付は請求できますか

著者Mariaさん

2008年05月31日 01:09

↑レスが間に入ってしまっていたので、こちらにレスしなおしました。
(内容は同じです)

> 従業員からは「労災で病院に行っているのに何故遅刻や欠勤控除をされるのか?」と不満がでております。

労災が認定された場合、4日目以降の休業は労災保険からの休業補償対象になりますから、
事業者側は給与の支払いの義務はありません。
労災の場合に事業者休業補償を行わなくてはならないのは、
最初の3日間だけです。
したがって、それ以降は遅刻や欠勤分を控除しても問題ありません。

【参考】
http://www5d.biglobe.ne.jp/~syaroshi/roumu_q_a/0506_1.htm

> 実際働いていないので給与は支給出来ませんが、労災による通院ですので、その為の遅刻控除や、欠勤控除について、休業補償給付は受け取れないものでしょうか?

労災の休業補償給付の要件を満たしている限りは受給できます。
もちろん休業特別支給金のほうも受給できます。
遅刻や早退による一部控除の場合は、
休業補償給付:(休業給付基礎日額-支給された給与)×60%
休業特別支給金:(休業給付基礎日額-支給された給与)×20%
となります。
つまり、差額の80%が支給されることになるわけです。
(ただし、支給された給与が休業給付基礎日額を上回る場合、支給額はゼロとなる)
休業補償給付の要件から外れるのは、治癒や症状固定とみなされた場合などです。
(労災による通院であっても、治癒や症状固定とみなされると休業補償給付の対象にはなりません)
ちなみに、もし症状固定により休業補償給付の要件から外れた場合、
その時点で障害が残っているのであれば、障害補償給付に切り替わります。

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