相談の広場
正社員で、1日のみの日払いのバイトをした場合の質問です。会社にバレずに済む方法はありますか?
住民税は普通徴収で、会社で年末調整してもらっています。
1.たとえば極端な話ですが、一年間に一度しただけのバイトでもバイト先から源泉徴収票をもらって自分で確定申告しなければいけないのでしょうか?いくらまでなら不要とか金額の上限等あるのでしょうか?
放置しておくと正社員の勤務先の年末調整でバレたりしますか?
2.日払いバイトの給料の支給方法での確定申告が必要、不要の違いはありますか?
たとえば、所得税を引いて、後日振り込み支給・引かずにその場で全額現金支給での違い。
ピント外れな質問かもしれませんが、何分知識不足ですので、分かりやすい回答お願いします。
よろしくお願い致します。
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こんにちは、crea2008さん。
さて、ご相談の件、人事担当者としての意見であれば、グリゴリオさん、ARIESさんと全く同意見です。
特に、ARIESさんがご指摘されたとおり、『住民税を普通徴収』なんてすれば、私も副業を疑いますね。
敢えて、お答えするとすれば、
Q1.一年間に一度しただけのバイトでもバイト先から源泉徴収票をもらって自分で確定申告しなければいけないのでしょうか?
A.原理原則はその通りです。しない場合、後日税務署から『会社』が指摘を受けて、その時にバレる可能性があります。
Q2.いくらまでなら不要とか金額の上限等あるのでしょうか?
A.いずれもありません。『収入』となるものは、金額の多少に関らず全て申告しないといけません。
Q3.放置しておくと正社員の勤務先の年末調整でバレたりしますか?
A.年末調整ではバレません。
バレるのは、先述した「住民税普通徴収」か「税務署の指摘」あたりですね。
Q4.日払いバイトの給料の支給方法での確定申告が必要、不要の違いはありますか?所得税を引いて、後日振り込み支給・引かずにその場で全額現金支給での違い。
A.ありません。また、そんな処理をする会社なんてないと思いますよ。
ただし、『私に何ら責任がない』前提であれば、支払者が個人事業主等で、経理関係がかなり杜撰で、源泉徴収票を発行しない、また、事業主が源泉徴収票を税務署に届け出ない場合であれば、バレない可能性もないではないですね(苦笑)。…まあ、そんな会社はないでしょうが。
ただ、大変厳しい指摘をしますが、文意からすると他人のご相談のように見えて、ご自分のことなのではないでしょうか?
以上
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