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役員報酬改定の開始時期について

著者 はいじ さん

最終更新日:2008年05月26日 12:32

役員報酬についての質問です。役員報酬を年度の途中で増額・減額した場合、利益操作とみなされ、その増減部分については損益に算入してはならないと言いますが、役員報酬を改定する場合いつからいつまでを年度とみなすのでしょうか??
弊社の場合2月決算なので3月から新年度です。株主総会が5月に行われそこで報酬の改定が議決された場合、5月の報酬から改定を開始し翌年4月までの報酬としても年度の途中とみなされないのか、会社年度に合わせて3月からでないといけないのかがわかりません。
株主総会とは別に、報酬に関する決議は3月の年度開始までに必ず行わねばならないのでしょうか?無知で申し訳ありませんが、教えていただけますでしょうか?宜しくお願い致します。

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Re: 役員報酬改定の開始時期について

著者トラきちさん

2008年05月28日 14:53

はいじさん、こんにちは。

 定期同額給与を改訂し損金参入するためには、期首から3ヶ月以内に行わなければなりません。

 昨年10月にちびこさんから、「役員報酬について」という同様な質問が出されていますので、参照してみてください。

 また、その折にも紹介しましたが、以下のサイトに役員報酬の改正に関する説明が載っていますので、あわせて参照ください。
 http://www.cpainoue.com/news/a_news144.html

Re: 役員報酬改定の開始時期について

著者はいじさん

2008年05月28日 18:59

ありがとうございます。非常にわかりやすい解説が載っていて大変勉強になりました。
ただ、3月からでないとこのあとの増額分が損金算入されないのかと、遡って追加支給(現金)し、所得税も差額分納めたのですが処理的に否認されるのでしょうか?

Re: 役員報酬改定の開始時期について

著者トラきちさん

2008年05月30日 10:07

はいじさん、こんにちは。

 定期同額報酬の改訂は、会計期間開始から3ヶ月以内であれば損金参入できるとされていることからすれば、期首1ヶ月目に改訂されても認められると思いますが、管轄の税務署に確認されるのが一番だと思います。

Re: 役員報酬改定の開始時期について

著者はいじさん

2008年05月30日 10:59

そうですね。一度確認してみます。
アドバイスありがとうございました。

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