相談の広場
最終更新日:2008年05月30日 13:02
初歩的な質問かもしれませんが、どなたかご指導下さい。
昨年、コンサルティング契約をしている方と「業務委託契約書」を交わしました。その際に契約書には4,000円の収入印紙が張ってありました。(1年契約 月315,000税込み)
今回、その契約を延長する旨の契約書が先方から届いたのですが、収入印紙が200円でした(半年契約 月315,000税込み)
収入印紙の額は合っているのでしょうか?
更新だと200円でよいのでしょうか?
お願いいたします。
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収入印紙に関しては、詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm
お尋ねのケースの場合、
> 昨年、コンサルティング契約をしている方と「業務委託契約書」を交わしました。その際に契約書には4,000円の収入印紙が張ってありました。(1年契約 月315,000税込み)
は、前述のHPの分類コード:7104「継続的取引の基本となる契約書」に該当したのだと思います。
で、
> 今回、その契約を延長する旨の契約書が先方から届いたのですが、収入印紙が200円でした(半年契約 月315,000税込み)
は延長契約であるので、分類コード:7102「請負に関する契約書」に該当するので収入印紙を200円とされたのでしょう。
こんにちは。
原契約書が7号文書に該当し、その更新契約が2号文書に該当することはないと思います。契約書の内容を見ないことには何号文書に該当するか正確には判断はできませんが、コンサル契約書なら、委任契約(不課税)か、請負契約(2号文書)かと思われます。(一般的には成果物があれば請負契約、成果物がなく、単に指導、助言だけなら委任契約と判断できることが多いです。)ただ、今回の契約は請負契約なら印紙税は2000円になりますし、更新契約は400円になります。7号文書(請負に関する契約書)はいわゆる「基本契約書」で予め取引条件を決めておき、それに基づいて個別契約を締結(注文書の発行)を行うものです。原契約書の4000円の根拠も不明ですが、更新契約書の200円の根拠もよくわかりません。コンサル契約の内容をもう少し詳しく教えていただければある程度判断することは可能かと思います。また、税務署に確認すれば丁寧に教えてくれますよ。
グレゴリオ様
トライトン様
いつもお二人のご意見はよく拝見していて、参考にさせていただいております。
ご返信どうもありがとうございます。
国税庁のHPの一覧も本件がどれに該当するのかわからなくて困っていました。
もっとピンポイントに“どれがいくらの印紙”というふうにわかるものなのかと思っていたので。
やはり内容にもよるんですね。
この契約は業務内容には『経営に関する相談等、または事業の遂行に関する意見と助言について、弁護士・公認会計士 (以下中略)等に関連する業務を処理又は補助させることができる』といった簡単な一文で終わっている程度です。
また、実際には相談した事例はなく、ただ月々のお支払を儀礼的にしている名義貸し(?)のような状態です。
これ自体も問題があると思っているのですが・・・
一度、税務署に確認してみようと思います。
ありがとうございました。
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