相談の広場
私は公立学校で事務をしています。
職員から夫の収入が減ったので,自分が子どもと親を扶養したいとの申し出があり,扶養の認定をしました。(5月から支給,事実発生日は4月下旬)
そして,共済組合の被扶養者にも認定すべく,だんなさんのほうへ話したところ,きりよく6月から変更したいとのことで事務を進めてきました。
ところが,事実発生日から1月経過しているため,認定日が所属長の受付日になるとのことで,6/1にしようとしたところ,その日が日曜日のため,受け付けることが不自然なので日付をずらすほうが良いと共済組合からの返答がありました。
こうなるとも知らず,だんなさんのほうでも被扶養者をはずす手続きはすすんでおり,会社のほうから現在保険証も返還され,処分されたとのことでした。
私とだんなさんの会社の方との話では,6/2の日付にすれば,お互い日付を変更すればどうにかなるということでした。でも本人の意思を尊重しましょう,ということになり,本人へ確認したところ,なにかあったときに忘れないようキリのよい7/1にしたいとの申し出でした。
ここで私がわからないことというのは,被扶養者を移行する場合,1月を超えると事業所が受付を受理した日が認定日になると思うのですが,実際現在うちの職員である奥さんが扶養手当を受けているので(主たる扶養者ということになる?)なにか7月まで待つということに不都合になるようなことはあるのでしょうか?
月曜には会社の方とお話をするのですが,何分勉強不足で,言わていることがすぐに理解できないのです。
少しでもなにか手続きについてのやり方等を頭にいれておきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
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