相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務委託基本契約書について

著者 しょうねい さん

最終更新日:2008年06月04日 15:00

よろしくお願いします。
弊社は、事務処理のバックオフィスとして、事業を行っております。伴いまして、業務委託基本契約を先方(甲)と弊社(乙)で交わしております。その契約書の一部文言に「乙は甲の承諾を得ない限り、本契約による請負業務をいかなる方法によっても第三者に行わせてはならない。」とあります。
質問は、弊社(乙)にて弊社(乙)の社員が業務を遂行にあたれば問題は無いかと思いますが、派遣社員に業務をさせた場合(弊社にて)は、第三者にあたるのでしょうか。それとも、単純に、再委託は禁止しているだけで理解しても問題ないでしょうか?

委託業務→弊社社員→OK
委託業務→弊社にて派遣を採用して派遣社員が行う→OK?
委託業務→弊社で受けて他者へ再委託→×(第三者にあたる)
よろしくご教示をお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 業務委託基本契約書について

著者外資社員さん

2008年06月04日 16:13

こんにちは

派遣社員が貴社の監督下にあり業務実態は社員と同等、
その責任についても貴社が全面的に負うならば、
契約で禁止されている再委託にはあたりません。

とは言え、相手のあることですから相手側に確認するのが
一番 安心です。
(承諾事項なのか、解釈として問題ないか)

業務基本契約ならば、今後も業務は続くので、相手側の
担当が替わっても説明に困らないよう、基本契約
”乙が使用する派遣社員、構内請負等については、乙が
全責任を負う事で、乙の一部とみなす”等の記載を
入れられるならば、十分な対応だと思います。

以上 ご参考まで

Re: 業務委託基本契約書について

>
>事務処理のバックオフィス事業。業務委託基本契約。その契約書の一部文言に「乙は甲の承諾を得ない限り、本契約による請負業務をいかなる方法によっても第三者に行わせてはならない。」
> 質問は、弊社(乙)にて弊社(乙)の社員が業務を遂行にあたれば問題は無いかと思いますが、
→問題なし。
派遣社員に業務をさせた場合は、第三者にあたるのでしょうか。
→御社の責任で業務をされるから第三者に当たりません。
>
> 委託業務→弊社社員→OK
> 委託業務→弊社にて派遣を採用して派遣社員が行う→OK
> 委託業務→弊社で受けて他者へ再委託→×(第三者にあたる)
となりますが。
いま、偽装請負業務委託も含めて)問題が厳しく、摘発
改善指導を受けています。
○重要なのは、指示命令系統です。注文主が御社の従業員
 指示していないこと。
業務委託代金が人時制になっていないこと。
○事務処理の場所はどこで行っているか・
・・・労働省告示第37号をもう一度ご確認下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP