相談の広場
よろしくお願いします。
弊社は、事務処理のバックオフィスとして、事業を行っております。伴いまして、業務委託基本契約を先方(甲)と弊社(乙)で交わしております。その契約書の一部文言に「乙は甲の承諾を得ない限り、本契約による請負業務をいかなる方法によっても第三者に行わせてはならない。」とあります。
質問は、弊社(乙)にて弊社(乙)の社員が業務を遂行にあたれば問題は無いかと思いますが、派遣社員に業務をさせた場合(弊社にて)は、第三者にあたるのでしょうか。それとも、単純に、再委託は禁止しているだけで理解しても問題ないでしょうか?
委託業務→弊社社員→OK
委託業務→弊社にて派遣を採用して派遣社員が行う→OK?
委託業務→弊社で受けて他者へ再委託→×(第三者にあたる)
よろしくご教示をお願いいたします。
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>事務処理のバックオフィス事業。業務委託基本契約。その契約書の一部文言に「乙は甲の承諾を得ない限り、本契約による請負業務をいかなる方法によっても第三者に行わせてはならない。」
> 質問は、弊社(乙)にて弊社(乙)の社員が業務を遂行にあたれば問題は無いかと思いますが、
→問題なし。
派遣社員に業務をさせた場合は、第三者にあたるのでしょうか。
→御社の責任で業務をされるから第三者に当たりません。
>
> 委託業務→弊社社員→OK
> 委託業務→弊社にて派遣を採用して派遣社員が行う→OK
> 委託業務→弊社で受けて他者へ再委託→×(第三者にあたる)
となりますが。
いま、偽装請負(業務委託も含めて)問題が厳しく、摘発
改善指導を受けています。
○重要なのは、指示命令系統です。注文主が御社の従業員を
指示していないこと。
○業務委託代金が人時制になっていないこと。
○事務処理の場所はどこで行っているか・
・・・労働省告示第37号をもう一度ご確認下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
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