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企業法務

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労働災害についての企業の法的責任について

著者 tossy さん

最終更新日:2008年06月10日 06:29

ちょっと難しい質問になります。
項目は、労働災害なのですが災害が起こったときの企業の法的責任についてです。
 例えば「安全配慮義務違反」を指摘された場合の刑事および民事訴訟の対象となる法的根拠。
 また、過労死が認定されたときに会社への処罰はあるのかなど自分もあまりにも多岐に渡り混乱している状態です。
 できればこの2つの事例だけも結構なのですが適応される可能性のある法律を教えてもらえないでしょうか。
 要点が分かりづらいかもしれませんがよろしくお願いします。

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Re: 労働災害についての企業の法的責任について

著者外資社員さん

2008年06月11日 17:31

こんにちは

労災には、労働安全衛生法が適用され12章に罰則規定が
あります。(附則にもあります)

http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-12-0.htm

多くは、罰金規定ですが 東海村原発事故のような
管理責任起因が高い死亡事故になれば、責任者への
懲役刑もあります。

それ以外にも業界、業務固有の法規と罰則が存在します。
トラックタイヤ脱落事故なら、交通、運輸関連の法規
原発ならその関連法規など。
これに関連して行政罰が存在します。
(タイヤ脱落事故は、製造会社の公共団体への入札、
 納入禁止等、営業停止など)


当然のことながら、
民事裁判については、被害があれば原告が自由に
訴訟をできますし、判断や量刑はケース毎に異なります。
これは、当然の如く民法不法行為に関するものが基本に
なり、契約自由の原則により雇用契約、社内規定等も
特約として対象となります。

Re: 労働災害についての企業の法的責任について

著者tossyさん

2008年06月11日 20:20

早速のお答え誠にありがとうございました。
適用法律文までつけていただいてさらに丁寧な解説でとてもよくわかりました。
 今後もわからないことが多々出てくることがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。
 

> こんにちは
>
> 労災には、労働安全衛生法が適用され12章に罰則規定が
> あります。(附則にもあります)
>
> http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-1/hor1-1-1-12-0.htm
>
> 多くは、罰金規定ですが 東海村原発事故のような
> 管理責任起因が高い死亡事故になれば、責任者への
> 懲役刑もあります。
>
> それ以外にも業界、業務固有の法規と罰則が存在します。
> トラックタイヤ脱落事故なら、交通、運輸関連の法規
> 原発ならその関連法規など。
> これに関連して行政罰が存在します。
> (タイヤ脱落事故は、製造会社の公共団体への入札、
>  納入禁止等、営業停止など)
>
>
> 当然のことながら、
> 民事裁判については、被害があれば原告が自由に
> 訴訟をできますし、判断や量刑はケース毎に異なります。
> これは、当然の如く民法不法行為に関するものが基本に
> なり、契約自由の原則により雇用契約、社内規定等も
> 特約として対象となります。

補足です

著者外資社員さん

2008年06月12日 08:27

しっかりと書きませんでしたが刑法、民法も関連します。

1.刑法
理論的には刑事事件:業務上過失傷害/致死もありえる
ようですね。 
実刑の例は見つけれられませんでしたが、死傷者が出れば
警察は同容疑にて、会社及び管理者を取り調べることは
多いようです。

2.民事
当然の事ながら、民法規定も関連します。

1)不法行為責任
民法709条”故意または過失によって他人の権利を
侵害した者は、之によって生じた損害を賠償する責任
がある。”

2)債務履行責任
民法415条 ”債務者の債務履行責任”


以上

Re: 補足です

著者tossyさん

2008年06月12日 19:56

> しっかりと書きませんでしたが刑法、民法も関連します。
>
> 1.刑法
> 理論的には刑事事件:業務上過失傷害/致死もありえる
> ようですね。 
> 実刑の例は見つけれられませんでしたが、死傷者が出れば
> 警察は同容疑にて、会社及び管理者を取り調べることは
> 多いようです。
>
> 2.民事
> 当然の事ながら、民法規定も関連します。
>
> 1)不法行為責任
> 民法709条”故意または過失によって他人の権利を
> 侵害した者は、之によって生じた損害を賠償する責任
> がある。”
>
> 2)債務履行責任
> 民法415条 ”債務者の債務履行責任”
>
>
> 以上

本当に助かりました。
資料の作成に大いに役立ちました。
 これからも外資社員さんのアドバイスが私だけでなく皆さんの役に立つと思いますのでご支援よろしくお願いします

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