相談の広場
課税処理について教えて下さい。
業務上必要な資格を取得した人に対して、
祝い金を支給したいと考えていますが、
これは当然課税対象となりますでしょうか?
もし課税対象となるのであれば、
祝い金額がそのまま全額本人へ渡るように、
所得税分を上乗せして給与にのせたいと考えますが、
税率(税金)は、扶養者有り無しや所得金額によっても
違ってきますので、上乗せした金額を算出するには
どう対処したらよいか、アドバイスいただけると幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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こんにちは、ぱくままさん。
さて、ご相談の件、事例は異なりますが、考え方はほぼ同じスレットが以下の通りありましたのでご参考に。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-42850
以上
hakotan2さん、ご返信ありがとうございます。
「業務上必要」というのは「=業務命令」と
判断していいものでしょうか?
たとえば、経理部に所属している人なら
「簿記」の資格を持っていたほうがなおさらいいとは
思いますが、絶対に持っていなければいけないという資格ではありませんし、会社として必要な資格でもありません。
反対に、「衛生管理者」の資格であれば、
会社として資格をもっている人がいなければならず、
「業務上必要」と判断できると思うのですが、
この考え方で大丈夫でしょうか。
> 業務上必要な資格取得費用は非課税
> 祝金は課税です。
>
> 各個人税率が違いますので上乗せした金額を算出する場合には
> 手取りの金額÷((100%-税率%)÷100)で算出できます。
>
> 10,000円手取りで支給したい場合、税率20%の場合
>
> 10,000÷((100%-20%)÷100)=10,000÷0.8=12,500
>
> 祝い金 12,500円
> 源泉税 2,500円(12,500×0.2)
> 手取り 10,000円
>
> になります。
たまりんさん、こんにちは。
ご返信ありがとうございました。
勤続表彰については税務監査でいろいろ指摘を受けて
課税計算をしたことを覚えています。
今後もいろいろアドバイス宜しくお願いいたします。
> こんにちは、ぱくままさん。
>
> さて、ご相談の件、事例は異なりますが、考え方はほぼ同じスレットが以下の通りありましたのでご参考に。
>
> http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-42850
>
>
> 以上
hakotan2さん
こんにちは。ひとつ教えて下さい。
各人の税率が違うのは理解しているつもりですが
たとえば「税率20%」の場合といった時の
「20%」とはどこから出てきたものですか?
hakotan2さんの教えていただいたやり方ですと、
給与で支給するのではなく、
現金で支給した場合の算出の仕方でしょうか?
業務上必要な資格取得費用は非課税
> 祝金は課税です。
>
> 各個人税率が違いますので上乗せした金額を算出する場合には
> 手取りの金額÷((100%-税率%)÷100)で算出できます。
>
> 10,000円手取りで支給したい場合、税率20%の場合
>
> 10,000÷((100%-20%)÷100)=10,000÷0.8=12,500
>
> 祝い金 12,500円
> 源泉税 2,500円(12,500×0.2)
> 手取り 10,000円
>
> になります。
> こんにちは。ひとつ教えて下さい。
> 各人の税率が違うのは理解しているつもりですが
> たとえば「税率20%」の場合といった時の
> 「20%」とはどこから出てきたものですか?
>
> hakotan2さんの教えていただいたやり方ですと、
> 給与で支給するのではなく、
> 現金で支給した場合の算出の仕方でしょうか?
すいませんサイトを見ていなかったので
整理しますと
私hakotan2 への質問は
以上の2点でよろしいのでしょうか
「問」「20%」とはどこから出てきたものですか?
前月の給与を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
(所得税法別表第四)
に当てはめて乗ずべき率を算出した税率です。
「問」現金で支給した場合の算出の仕方でしょうか?
所得税基本通達221-1
(支払者が税額を負担する場合の税額計算)
所得税基本通達181~223
(源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で
さだめられている場合の税額の計算)
この方法で算出し給与に上乗せして支給しています。
負担すべき税額は
手取りの金額×(税率÷(100-税率))
すいません前投稿では、少し書き方がわかりにく
かったと思います。
hakotan2さん、こんにちは
たびたびのご回答ありがとうございます。
税率の算出方法は賞与と同じ考え方で出すということですね。
前回ご説明いただいたhakotan2さんの例で、
給与で支給するならば、
「12,500円を支給にして所得税として2,500円を控除する」
ということですよね?
最終的には、年末調整で税額が確定すれば
本当に10,000円がそのまま手取りとなったのか?という部分があいまいにはなってしまいますが、
税務署でも確認したところ賞与の税額表を使用してやってくださいと言われましたので、
今回はそのやり方で行いたいと思います。
ありがとうございました。
> > こんにちは。ひとつ教えて下さい。
> > 各人の税率が違うのは理解しているつもりですが
> > たとえば「税率20%」の場合といった時の
> > 「20%」とはどこから出てきたものですか?
> >
> > hakotan2さんの教えていただいたやり方ですと、
> > 給与で支給するのではなく、
> > 現金で支給した場合の算出の仕方でしょうか?
>
>
> すいませんサイトを見ていなかったので
> 整理しますと
> 私hakotan2 への質問は
> 以上の2点でよろしいのでしょうか
>
> 「問」「20%」とはどこから出てきたものですか?
>
> 前月の給与を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
> (所得税法別表第四)
> に当てはめて乗ずべき率を算出した税率です。
>
> 「問」現金で支給した場合の算出の仕方でしょうか?
>
> 所得税基本通達221-1
> (支払者が税額を負担する場合の税額計算)
> 所得税基本通達181~223
> (源泉徴収の対象となるものの支払額が税引手取額で
> さだめられている場合の税額の計算)
>
> この方法で算出し給与に上乗せして支給しています。
>
> 負担すべき税額は
> 手取りの金額×(税率÷(100-税率))
>
> すいません前投稿では、少し書き方がわかりにく
> かったと思います。
たまりんさん、こんにちは。
今回の一時金は、
①現金で支給するのか?
②給与で支給するのがいいのか?
③いずれの場合でも、手取り額が満額になるようにするにはどうしたらいいのか?
を教えていただきたかったものです。
本人の手元に行く手取額を所得税が引かれて少なくなってしまうということをしたくなかったので
所得税を上乗せするにはどうしたらよいのか
わからず質問させていただきました。
> こんにちは、ぱくままさん。
>
> 念のためですが、ご紹介したサイト中のNKTDさんが、ご紹介されている手法(支給と控除を同時に行なう)を採用してはどうかと思って、レスしたのですが誤解はありませんか?
>
> それであれば、hakotan2さんへご質問された税率のことなんて考えなくても良いのですが?
>
>
> 以上
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