相談の広場
はじめまして。
現在、株主総会に向けての準備に悪戦苦闘しているところなのですが、一点皆様にご教示いただきたくお願いいたします。
弊社現任の監査役は、今年開催の株主総会終結の時をもって辞任により退任し、同一総会において取締役に選任される予定なのですが、付議議案の順序は「第3号議案 取締役の選任の件」「第4号議案 監査役選任の件」と、取締役の選任が先になります。
この場合、取締役の選任を諮る場において、「監査役○○は辞任により退任する」旨を説明するべきなのでしょうか?
第4号議案では、辞任の旨を説明する予定ですが、取締役の選任議案で説明しない限り、監査役でありながら取締役に選任されるように感じられ何か違和感を感じています。
又、第3号議案で説明した場合は、議事録においても「尚、議長より監査役○○は辞任により退任する、との説明があった。」等の記載をするべきなのでしょうか?
同様の事例を経験された方がいらっしゃいましたら、どのようにされたかご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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監査役が株主総会終結の時をもって辞任により退任し、同一総会において取締役に選任、付議議案の順序は「第3号議案取締役の選任の件」「第4号議案 監査役選任の件」と、取締役の選任が先になります。
よくあるケースです。取締役の選任を諮るとき、第4号議案にてもご説明申し上げますがと、前置き「監査役○○は辞任により退任する」とされたら何ら問題はありません。
議事録においては、3号・4号議案とも、結論だけ記載されればOKです。
なお、「辞任届」は必要ですが、出席されており、議事録に被選任者は直ちにその就任を承諾した旨の記載があれば、「就任承諾書」は株主総会議事録の記載を援用できます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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