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税務管理

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不動産関係の法定調書に関して

著者 MioMio さん

最終更新日:2008年06月17日 11:11

賃貸借に関しては、法人なら調書作成不要で、個人なら調書作成が必要というのは分かりました。
それに加えて、これはどういったもに該当するのか分からないのですが、まずは、「借地権付建物売買契約書」もうひとつは、「不動産売買契約書」に関して、支払い調書の作成要・不要を含め、どう対処すればよろしいのでしょうか?

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Re: 不動産関係の法定調書に関して

著者たまりんさん

2008年06月17日 15:24

こんにちは、MioMioさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.賃貸借に関しては、法人なら調書作成不要…
A.これは誤解です。よくある勘違いというか。
 相手が法人である場合、確かに『賃料』は作成不要ですが、いわゆる『敷金』『礼金』等は作成が必要です。
 詳しくは以下(本文7-9行目の「権利金更新料等以外のものは支払調書の提出は不要」の『以外のもの』がポイント)をご参照ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7441.htm


Q2.借地権付建物売買契約書」もうひとつは、「不動産売買契約書」に関して、支払い調書の作成要・不要を含め、どう対処すれば
A.御社が売買のどちらか分かりませんが、同じく以下のサイトをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7442.htm


以上

Re: 不動産関係の法定調書に関して

著者MioMioさん

2008年06月17日 15:42

たまりんさん

ご回答ありがとうございます。しかし、敷金礼金とありましたが、わたくしが契約内容を見た限り、敷金保証金保証金という名目で記載されていたのですが、これは、敷金と同じようなものと、考えてもよろしいのでしょうか?いずれ(解約時)はもどってくるようなんですが。
10%引きされて。

Re: 不動産関係の法定調書に関して

著者たまりんさん

2008年06月17日 16:01

こんにちは、MioMioさん。

 さて、ご質問の件、先にすいません!。用語を間違えておりました。具体的には、「敷金」ではなく『敷引き』です。

 ということで、「敷金保証金」等の名称に関らず、いわゆる預り金で、解約と同時に全額返金される場合は、法定調書に挙げる必要はありません。
 一方、返信にあった「10%引き」される場合、それは法定調書に挙げる必要があります。


 前回は、少し不親切な回答となりましたが、要は法定調書は“『収入』となるものは計上する”と考えればよいです。
 つまり、先述したとおり、預かり金的に返金される金銭は、実質的に相手(不動産会社等)のお金ではなく、あくまで御社が一時的に『預けているだけ』です。
 一方、いわゆる「敷引き」は、相手(不動産会社等)の『収入(=もうけ)』です。

 そして、税務署は、不動産会社等が、契約者から敷引き礼金等を得たかを法定調書で裏づけし、正しく税務申告してそうかを図るのですね。

 上記は、実は個人地主・家主で考えれば非常に分かりやすいのですが、性悪説に基づけば、それらの方は、税金を払いたくないんで、法定調書はないほうがいいんですよ(爆)。納得してもらえますか?


以上

Re: 不動産関係の法定調書に関して

著者MioMioさん

2008年06月17日 21:00

詳しいご回答、ありがとうございます。

とても分かりやすかったです。

相手の収入につながるものを調書としてあげればいいのですね。

あいがとうございます!!

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