相談の広場
賃貸借に関しては、法人なら調書作成不要で、個人なら調書作成が必要というのは分かりました。
それに加えて、これはどういったもに該当するのか分からないのですが、まずは、「借地権付建物売買契約書」もうひとつは、「不動産売買契約書」に関して、支払い調書の作成要・不要を含め、どう対処すればよろしいのでしょうか?
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こんにちは、MioMioさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.賃貸借に関しては、法人なら調書作成不要…
A.これは誤解です。よくある勘違いというか。
相手が法人である場合、確かに『賃料』は作成不要ですが、いわゆる『敷金』『礼金』等は作成が必要です。
詳しくは以下(本文7-9行目の「権利金、更新料等以外のものは支払調書の提出は不要」の『以外のもの』がポイント)をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7441.htm
Q2.借地権付建物売買契約書」もうひとつは、「不動産売買契約書」に関して、支払い調書の作成要・不要を含め、どう対処すれば
A.御社が売買のどちらか分かりませんが、同じく以下のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7442.htm
以上
こんにちは、MioMioさん。
さて、ご質問の件、先にすいません!。用語を間違えておりました。具体的には、「敷金」ではなく『敷引き』です。
ということで、「敷金保証金」等の名称に関らず、いわゆる預り金で、解約と同時に全額返金される場合は、法定調書に挙げる必要はありません。
一方、返信にあった「10%引き」される場合、それは法定調書に挙げる必要があります。
前回は、少し不親切な回答となりましたが、要は法定調書は“『収入』となるものは計上する”と考えればよいです。
つまり、先述したとおり、預かり金的に返金される金銭は、実質的に相手(不動産会社等)のお金ではなく、あくまで御社が一時的に『預けているだけ』です。
一方、いわゆる「敷引き」は、相手(不動産会社等)の『収入(=もうけ)』です。
そして、税務署は、不動産会社等が、契約者から敷引きや礼金等を得たかを法定調書で裏づけし、正しく税務申告してそうかを図るのですね。
上記は、実は個人地主・家主で考えれば非常に分かりやすいのですが、性悪説に基づけば、それらの方は、税金を払いたくないんで、法定調書はないほうがいいんですよ(爆)。納得してもらえますか?
以上
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