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税務管理

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消費税区分について

著者 じずまる さん

最終更新日:2008年06月26日 15:42

初めまして。経理担当になったのは初めてで、毎日頭の中?状態です。

海外航空券代の消費税区分は免税になるのでしょうか?
請求書の内訳では、国際航空券代、国内空港使用料、その他の空港税、燃油サーチャージ/航空保険料というふうになっています。
合計額で仕訳処理予定です。
初歩的なことで申し訳ないですが、よろしくお願い致します。

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Re: 消費税区分について

国外のものは、「不課税」(課税対象外)
・国際航空券代
・燃油サーチャージ(国際空港券に同じ)
・その他の空港税(海外の空港の利用税と考えられます。)

国内のものは、課税、非課税に分けます。
課税仕入
・国内空港使用料
非課税
・航空保険料(旅行傷害保険料と考えられます。)
 (注)国内で契約したもの(傷害保険料と同じ)

※その他の空港税について
国内では、国内空港利用料が請求されているので
ほかに費用は掛からないと思いますので
国外の空港利用料関係と判断しました。

Re: 消費税区分について

著者じずまるさん

2008年06月27日 10:35

hakotan2 様
詳しく回答いただきましてありがとうございます。

経理ソフトには、合計額の入力ではなく不課税仕入課税仕入、非課税仕入の3つの項目に分けての入力でいいのでしょうか?

会社が購入した場合は、このような請求書があるのですが、個人が購入し旅費精算書で請求してきた場合は、請求明細書がないのですが、この場合はどのように処理すればいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

Re: 消費税区分について

> 経理ソフトには、合計額の入力ではなく不課税仕入課税仕入、非課税仕入の3つの項目に分けての入力でいいのでしょうか?

お考えの通り、課税区分ごとに入力してもいいと思います。
例「海外出張費」 135,000円

ただ、請求書の項目別に入力できるのでしたら
・国際航空券代    120,000
・燃油サーチャージ 10,000
・その他の空港税 5,000
の金額別に入力したほうが、請求書とチェックするときは
楽で簡単です。

> 会社が購入した場合は、このような請求書があるのですが、個人が購入し旅費精算書で請求してきた場合は、請求明細書がないのですが、この場合はどのように処理すればいいのでしょうか?

個人が立て替えて、旅費請求書で請求してきた場合に明細が
ないので何にいくら使ったかがわからず課税区分もわからない
ということでしょうか。

この場合には、次のような内容を旅費請求書に記載する必要が
あると思います。

出張目的、出張先名、業務内容、出張日(出張日数)
費用明細(乗車区間、交通費金額、日当、宿泊費(領収
書))等の証拠書類が必要です。ひな型になっています。
(税務証拠資料全書 日本税理士会連合会より出典)
もちろんですが、承認印、本人の受領印が必要です。

個人が立て替えてきた場合にも、領収書がもらえると
思いますので、旅費請求書に貼付してください。
明細は、本人に記入させてください。

特に、航空券は、格安航空券がありますので、格安航空券を
買って正規の航空券代で請求してくるケースがありますので
特に注意が必要と思われます。

詳細がわからないので、的外れかもしれません。
また、不明の場合には、ご質問ください。

Re: 消費税区分について

著者じずまるさん

2008年06月30日 10:38

hakotan2 様 

丁寧に回答いただきまして、ありがとうございます。

旅費精算書には、出張目的、出張先等はちゃんと記入してあります。
航空券は合計額が記入してあるので、内訳が分からずどう処理すればいいのか分からない状態でした。

これからは、hakotan2さんの回答を参考に対処していきたいと思います。

ありがとうございました。

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