相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

株主総会決議通知は欠席株主だけに送付で、いいのでしょうか?

著者 ハラハラ・ドキドキ さん

最終更新日:2008年06月26日 14:38

株主総会決議通知は欠席株主だけに送付で、いいのでしょうか?それとも、出席していただいた株主取締役監査役など全ての方に送付するべきでしょうか?また、中小企業や大企業によって決議通知の送付に、決まり事などはあるのでしょうか?よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 株主総会決議通知は欠席株主だけに送付で、いいのでしょうか?

著者トライトンさん

2008年06月27日 09:36

こんにちは。決議通知は出席、欠席に関わらず、株主全員に送付することが通常です。一般的には株主でない取締役監査役には送付しません。なお、決議通知は法定事項ではありませんが、送付するのが慣例になっているということです。

Re: 株主総会決議通知は欠席株主だけに送付で、いいのでしょうか?

> 株主総会決議通知は欠席株主だけに送付で、いいのでしょうか?それとも、出席していただいた株主取締役監査役など全ての方に送付するべきでしょうか?また、中小企業や大企業によって決議通知の送付に、決まり事などはあるのでしょうか?よろしくお願いします。 
 
########################

会社法 株主総会招集に関する事項です

 株主総会招集するには、原則として、株主総会の開催日の2週間前までに、株主招集通知を発出する必要があります(会299(1))。この期限は、公開会社でない株式会社は1週間、非取締役会設置会社定款に定めることにより1週間より短縮することができます。取締役会設置会社は、招集通知を書面又は電磁的方法により行わなければなりません(会299(2))。また、非取締役会設置会社であっても、株主総会に出席しない株主書面による議決権行使を認める場合には、書面又は電磁的方法による通知が必要です。
 株主議決権行使の参考に資するため、株主総会招集通知とともに株主総会参考書類(会301、302)を提供することが必要です。さらに、定時株主総会においては、株主総会招集通知株主総会参考書類とともに、計算書類貸借対照表損益計算書株主資本等変動計算書、個別注記表)、事業報告(会437、435、会計規91)、連結計算書類(会444)の提供も必要です。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP